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さまざまな支援の延長

2014-03-12 16:32:14 | その他

被災者生活再建支援金制度


対象者: 罹災証明の 全壊・大規模半壊の判定の方のみです。
     (所有・賃借問わず) 


被災者生活再建支援法に基づき、住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と 住宅の再建に支給される 加算支援金とございます。



全壊世帯: 基礎支援金100万  加算金①建築・購入200万②補修 100万  ③ 賃貸50万 ①~③いずれか 


大規模半壊:基礎支援金50万  加算金①建築50万 ②補修 100万 ③賃貸50万    


こちらの申請期限が 延長になりました。

基礎支援金申請:平成24年4月10日まで   ⇒ 平成27年4月10日まで 延長

加算支援金申請:平成26年4月10日まで   ⇒ 平成30年4月10日まで  延長 






※基礎支援金と加算金を同時に申請する必要はなく、住宅の再建が決まってから加算金申請することができます。

※また、加算金申請で、③賃貸50万を 受給した後に 住宅の購入を行う場合は、 支給額は③賃貸50万と ①建築購入 200万 との 差額
  つまり 150万の 受給になります。 


加算金申請には、工事請負会社との 工事請負契約(印紙添付)の写しが必要になります。 


当初 申請期間を 3年で予定していたものが、さらに 3年近い延長になりました。 
 




詳しくは、仙台市被災者生活再建支援金制度  で ご確認ください。 




エムケーホームズ 








地震保険ってなに?

2014-03-12 14:59:40 | 日記




本日から 

何度かに分けて 震災に絡む情報をご提供致します。



第一弾
地震保険について・・・

地震による被災者の生活ができるだけ早く安定するよう

その手助けを目的として 『地震保険に関する法律』が1966年に制定されました。

地震保険はこの法律に基づき、 政府と損害保険会社が 共同で運営している公共性の高い保険です。



ですから、どこの 損害保険会社を通しても 内容・保険料は一律です。

(比べるべきは、火災保険の補償内容と保険料です!)
 

ちなみに 地震保険は 単体では入れず、必ず火災保険に付帯してつけなくてはなりません。(損保の場合)





3年前に起きた東日本大震災時

私が引き受けている 火災保険のお客様の全員に 地震保険を付帯していたので、ほとんどの方が

なにかしらの 補償を受けることができました。



それでは 実際どのように保険金は支払われるのか?
まずは表から







解説

地震が起き、損害を受ける(写真が撮れる状況であれば撮影しておく)

保険会社に一報を入れる(代理店でも可)

鑑定を受ける(本社より鑑定人が派遣されて損害状況をチェックする)

判定は4つ
全壊
半壊
一部損
ノーカウント


判定に基づいて、保険金は支払われます。




それでは、その具体的な数字は?

各人の地震保険の保険金額に基づきます。(火災保険金額の1/2以下になっています )


例:


※ 1600万の建物の火災保険に加入した ⇒ 地震保険の保険金額は800万円



全壊であれば(前回の地震では 津波の被害にあわれた方のみ(2件) 全壊でした)⇒800万円でます

半壊であれば(前回の地震では ほとんどいませんでした。)⇒400万円

一部損であれば(ほとんどの方はこれに該当いたしました)⇒400,000円

ノーカウント⇒損害が満たないと 支払いはございません。
 



前回の地震後、修理を頼まれたお客様がおりましたが、地震保険で出た保険金で

十分 修繕をすることができました。(余るほどに)


注意:火災保険は 損害に応じて保険金が支払われますが、地震保険は、すべて4判定に基づいて支払いが行われるのが

特徴です。




家財保険も然り。

家財保険は 冒頭に記したとおり

任意で加入する保険です


損害状況は、建物より 損害が大きかったため

半壊以上の判定をもらうことが多く、受け取る保険金は多くなりました。





何もなければ、それに越したことはございません。


ただ、万が一のために ご自宅を守り、家財を守り、 そして生活を守る 保険が 火災保険であり、地震保険なのですね。






長い長い解説になってしまいましたが、火災保険は対象となるものが 建物  と 家財  であること。 


ご予算が許されれば

それぞれに 地震保険をかけて頂いて (建物の契約と 家財の契約とが 必要になります ) 


 万が一に備えたいですね。





エムケーホームズ  朝日火災海上保険株式会社代理店