定年後の人生に花咲かせよう!

明日を生きるために きょう1日を大切にする 青春を忘れない

電動キックボード事故

2024年02月11日 | 日記

 今月3日、名古屋市内の路上で、電動キックボード(原付一種)を、無免許で乗って一方通行の道路を逆走し、男性と衝突し、鎖骨などを折る大けがをさせてそのまま逃げたとして、名古屋市中区の44歳の容疑者がひき逃げなどの疑いで逮捕されたとの報道がありました。

 容疑者はぶつかって立ち去ったことを認める一方で、「自分が乗っていた電動キックボードに運転免許が必要だとは思っていなかった」と、容疑を一部否認しているということです。

 ここで考えさせられることは、電動キックボード(原付一種)と、免許がなくても乗れる電動キックボードがあることです。2023年7月1日の法改正により、一部の電動キックボードは運転免許が不要で、公道を走行できるようになったのです。

 運転免許が不要で公道を走行できる電動キックボードですが、ちょっと見た目では原付一種と区別ができないほど似ているという問題点です。次に、販売する側も原付一種の電動キックボードは運転免許を所持している人に売るべきで、無免許者へ販売することは、未成年者へお酒を売る、飲ませるのに等しいではないかと思うのです。

 電動キックボードが日々の移動手段として利用を検討されている人も増えているのではないでしょうか。利用者も歩行者も重大な事故につながるおそれがあるとして、ルールの周知徹底と、順守を呼びかける必要があります。

                  

コメント