合格祈願!通関士・貿易・英検のサプリメント

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貿易実務検定対策講座:「インコタームズ2010:DAP」

2018-02-09 01:44:33 | 貿易実務検定
貿易実務検定対策講座:
「インコタームズ2010:DAP」


昨日の「DAT(インコタームズ2010)」
が好評だったので、

6年前に、無料メールマガジン
「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」
に掲載した記事から紹介します。


テーマは、「DAP」です。

学生と先生の会話をお楽しみください。
       
お正月に作ったので、
ちょっと話題が古いですが、
        
3月4日の試験に間に合うように
年度だけ変更してほぼそのまま発行します。
 

学生;新年、おめでとうございます。

先生:おめでとう。
   元気そうですね。

   平成30年の抱負は?
    
学生:貿易実務検定A級に挑戦します。

先生:凄い意気込みだね。

   でも、A級は、1年に2回だから
   試験は、平成30年の12月ですか。
    
学生:はい、まずは、
   7月に貿易実務検定B級を狙います。

   前回は、DATについてのご指導
   有難うございました。

   今日は、DAPをお願いします。

先生:なるほど、年内にA級ね。

   じゃ、DAPって何ですか?

学生:英語では、Delivered At Place
   (named place of destination)

日本語では、仕向地持込渡条件
   (指定仕向地)

   これは、貿易条件の1つで、
   インコタームズ2010で新設されました。

先生:そうですね。

   インコタームズ2010では
   2つの規則に分類されますが
    
   この貿易条件は、
   どちらの規則に該当しますか?

学生:えっ? 2規則?

先生:そうですよ。
   じゃ、選択問題にしよう。

   A いかなる単数または
     複数の輸送手段にも適した規則

   B 海上および
     内陸水路輸送のための規則

学生:そういう意味か?
   DAPは、Aです。

先生:結構、重要だと思いますよ。
    
   じゃ、この英語、訳して。
   DAP may be used irrespective of
   the mode of transport selected

   and also be used where more than
   one mode of transport is employed.

学生:はい。

   DAPは、
   選択された輸送手段にかかわらず
   用いることができる、
              
   また、1つ以上の輸送手段が
   採用される場合にも用いることができる。
    
先生:その通り。良くできました。
   次、行きましょうか。

   次の記述は、○か×か?
   ×なら、訂正しなさい。

   DAP(仕向地持込渡)は、
   指定仕向地において、
   到着した運送手段から荷おろし後、

   買主の処分に委ねらた時、売主が
   引渡しの義務を果たすことを意味する。

学生:これは、教科書に載っていました。

   これは、×です。
   「荷おろし後」が違います。

   「荷おろしせずに」に
   すれば良いと思います。

先生:まあ、そんなとこですかね。

   インコタームズ2010の
   規定を引用すると、

   when the goods are placed
   at the disposal of the buyer

   物品が買主の処分に委ねられた時

   on the arriving merans of transport
   ready for unloading

   荷おろしの準備ができている、
   到着した輸送手段の上で、

   at the named place of destination
   指定仕向地において、

   ということで、
   「到着した輸送手段の上で」
   が入れば、完璧でしたね。

学生:なるほど、今日の先生は厳しいな。
    
先生:A級、狙ってるんでしょう。
   これくらい軽い軽い。

   次の問題です。

   次の記述は、○か×か?
   ×なら、訂正しなさい。

   DAP条件では、
   売主に荷おろしの義務はないので、

   売主が、運送契約の下で、
   仕向地における荷おろしに
   関連する費用を負担した場合には、

   売主は、いかなる場合にも、
   かかる費用を買主から回収する
   権利を有する。
    
学生:こんなの教科書になかったな・・・

   でも、多分、×です。

  「いかなる」がアヤシイ!

先生:引っかかりませんね。
              
   「いかなる」なんて
   バレバレ、ミエミエでしたか。

   これは、インコタームズでは
              
   the seller is not enitled to
   recover such costs from the buyer
   unless otherwise agreed
   between thw parties.

   当事者間で別段の合意がなければ、
   売主は、かかる費用を売主から
   回収する権利はない、とされている。

学生:契約があれば、
   費用は回収できるのか・・・

先生:次は、「お年玉」問題です。
              
   ○か×か

   売主が輸入のために物品を通関し、
   輸入税を支払い、かつ、
   輸入通関手続きを遂行することを
   当事者が望む場合には、

   DAPではなくDDP条件が
   使用されるべきである。

学生:○です。

   売主(輸出者)が輸入通関し、
   輸入税を負担するのは
   DDPだけです。

   お年玉は、長方形で
   折りたためる紙が良いな・・・

先生:そうですね。
   もう少し、学問が進めばね・・・

   それでは、
   通関士・貿易のサプリ 6/30/2011
              
   「貿易実務検定:DAP」で、
   復習をお願いします。

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   貿易・ビジネス英語 の サプリ
   ご利用下さい。

学生:はい、登録してます。


ご参考:
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