ガンバレ、ニッポン

なんか、不安定なニッポンですね。

「自炊」代行業者に初の「差し止め判決」 裁判所の判断を弁護士はどう見る?

2014-10-30 07:24:54 | 政治、経済
「自炊代行」が著作権侵害にあたる判決です。

電子書籍化が進んでくれば「自炊代行」は自然消滅するでしょう。

20年くらい前に音のでる電子書籍がでましたが、一時的なものでしたね。

「キャンディキャンディ」「紫電改のタカ」「黒い秘密兵器」などありました。

個人的には電子書籍は好きではないですが、二分されるのでしょうか?

一時、絶版、貴重な作品をスキャンしてCDに入れたことがあります。

学年誌に掲載の松本零士作品とかです。

松本零士は以前はは松本あきらでした。奥さまは漫画家の牧美也子です。

二人の合作もあります。

「長靴をはいたネコ」とか8ページくらいでオールカラーです。

未だ単行本化さず、古書価格も高値安定しています。

このような作品が電子書籍になれば買いますね。




ソースから

自分の持っている本や雑誌をスキャナーと呼ばれる機械で読み取り、電子書籍化する「自炊」。これを請け負う業者の「自炊代行」が著作権侵害にあたるかどうかが争われた裁判で9月末、東京地裁は著作権侵害を認め、都内の2業者に複製差し止めと計140万円の損害賠償を命じた。

著作権法は、本の所有者が自分自身で行う個人利用目的の自炊を「私的複製」として認めている。一方、自炊代行業者は、個人から本を受け取り、ページごとに分割したうえ、機械で読み込み、電子書籍化するという作業を「有償」で請け負っている。

今回の裁判で、業者側は「本の所有者から依頼を受けただけ」「業者はあくまで補助的な立場だ」と主張していた。しかし、判決は「複製を中心的に行なっているのは代行業者」と認定、自炊代行は「個人利用目的の複製とはいえない」として、著作権侵害を認めた。自炊代行業者への複製差し止めが認められたのは初めてだ。

浅田次郎さんや東野圭吾さんら著名な作家が原告となったことでも注目を集めたこの裁判。「差し止め」まで認めた判決を、専門家はどう見ているのだろうか。著作権問題にくわしい井奈波朋子弁護士に聞いた。

●本を「複製」する上で、一番重要な行為をしているのは「自炊代行業者」

「『自炊代行』には、複数の段階があります。

(1)まず、利用者が、業者に本の電子化を申し込み、業者に本を送付します。

(2)業者が、スキャンしやすいように本を裁断します。

(3)業者が、裁断した本をスキャナーで読み込み電子ファイル化します。

(4)業者は、利用者に電子ファイルをダウンロードさせるか媒体に記録して送付し、電子ファイル化した成果物を納品します」

自炊代行は、このように4つの段階に分けることができるようだが、このように分けると、何が見えてくるのだろうか……。

「これら一連の行為のうち、著作権法でいう『複製』において、最も重要なのは(3)の本をスキャナーで読み込んで電子ファイル化する行為です。

この一番重要な(3)の行為を行っているのは誰か。それは、自炊代行業者です。

一方で利用者は、電子ファイル化という作業自体には、全く関与していません」

そうなると、結論としては……。

「自炊代行業者は、本の所有者に依頼され、利用者に代わって自炊を行っているとはいえ、直接的に複製行為を行っていることは否定できません。

したがって、自炊代行業者による著作権侵害を認めた今回の判決は、当然といえます」

井奈波弁護士はこう結論づけた。

●「新しいルール」を模索する動きも……

一方、デバイスの高性能化、低価格化の流れからいうと、「きちんと購入した本を、タブレットなどのデバイスでも読みたい」というニーズは、今後ますます増えてくるのではないだろうか。

「今回の判決で、無許諾での自炊代行が違法であることは、明確になりました。

他方、自炊代行の業界団体と出版関係者との間で、自炊代行に関する新たなルール作りを模索する動きもあります。

蔵書の電子化のため自炊代行に対するニーズがあるのも確かです。出版関係者も納得のいくルールを作り、適法な新事業への途をひらく方向性もあるのではないかと思います」

井奈波弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

「全部自分でスキャンしろってこと?」 自炊代行「敗訴判決」に利用者から怒りの声

2014-10-30 07:23:02 | 政治、経済
ソースから

本や雑誌をスキャナーで読み取って、電子データ化する「自炊」――。その作業を請け負う「自炊代行業者」に著作権を侵害されたとして、作家や漫画家たちが業者を訴えた裁判の控訴審判決が10月22日、知的財産高等裁判所であった。知財高裁は業者の著作権侵害を認め、業者に損害賠償とスキャン業務の差し止めを命じる判決をくだした。

この訴訟の大きな争点の一つは、自炊代行が、著作権法で許容されている「私的複製」にあたるかどうかだった。この論点について、代行業者たちは、「依頼者の私的複製を補助しているだけ」と主張した。しかし、知財高裁は、「複製の主体」は業者だとして、私的複製にはあたらないとした一審判決を支持し、業者の控訴を棄却する判決をくだした。

一方、ネット利用者の立場から意見を発信している団体「一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)」は、この裁判について、「自炊代行業を認めるべきだ」という意見書を裁判所に提出していた。今回の判決についてどうみるだろうか。裁判を傍聴したMIAU事務局長の香月啓佑さんに話を聞いた。

●「1000冊、ぜんぶ自分でスキャンしますか?」
――今回の裁判の感想を教えてください。

「一般の人に関心を持たれていなかったし、裁判の経過が記事になることも少なかった・・・そこはくやしいと思っています。

原理原則として、自分が買ったものを電子データ化することは、何も悪くない。しかし、権利者サイドとしては、自分が作った著作物で、勝手に商売されたら困ると、ある種の『縄張り』を守ったということでしょうね。今回の判決は、本好きを敵に回していると思います」

――この裁判に関心を持った理由は?

「MIAUとしては、『本を買った人の権利』の話として考えています。自炊代行業者がいないと読者が困るだろうと思ったのです。

たとえば、自分の家に1000冊の本を持っている人が、それを全部スマートフォンや電子書籍端末で読もうと考えたとき、ぜんぶ自分でスキャンして電子書籍にできますか? そういう話です」

――電子書籍で購入すればいいのでは?

「電子書籍は、これから出版される新しい本のためだけにあるわけではありません。すでに紙で購入した本も電子書籍として便利に楽しみたいですよね。なぜ、すでに持っている本を電子書籍で楽しむためだけに、本をまた買いなおさなくてはならないのでしょうか。読者は今持っている本を電子書籍端末やスマートフォンで読みたいだけなのです。

しかも、すべての書籍が電子書籍として売られているわけではありません。それに、電子書籍は、サービスが終了したらどうなるのかという問題があります。圧倒的に消費者側が弱いですね」

●読者は「何」を買っているのか?
――いまは、紙から電子書籍への移行期といえるのでは?

「僕は自炊がずっと続いていくとは思いません。将来的には電子書籍に移っていくでしょう。

しかし現状はまだ、すべての本が電子書籍化されているわけでもないし、いまの電子書籍サービスは再ダウンロード制限など、利用者側にとって制約が多いものです。

そこで、自炊すればいいじゃないかという話になるのですが、1000冊ある人はどうやるんですかね・・・。もしその人の体が不自由だったり、IT機器に強くなかったりすれば、実質不可能でしょう。だから、僕は怒っています。本を読みたい人に対して、いつまでこんな仕打ちを続けるのか、日本は」

――まだ、最新の作品を読むためには、紙の本を買わざるを得ない状況もありますね。

「紙の本を買ったときに、何を買っているのかという問題もあります。『コンテンツが記された紙の束』を買ったのか、それとも『コンテンツ』を買ったのか。

僕はコンテンツを買ったと思っています。そのコンテンツを、自分が読みやすいような形にフォーマット変換することは悪いことなのか。僕は悪いことだと思わない。ただし、今の法律の建付けではそうはなっていない状況があります」

――今回は、代行業者に厳しい判決となりました。

「実際に、問題のある代行業者が存在したのは、たしかです。

たとえば、僕が買った本を自炊代行業者にわたすと、業者はそれをスキャンした後、処分するはずです。しかし、なかにはスキャン済みの本をネットオークションで売っている業者がありました。さすがにそれはまずいでしょう」

――代行業者はなくなるのでしょうか?

「今回の判決の影響で、代行業者が全部なくなるとは思いません。

原告の浅田次郎さんたちは裁判が始まる前、業者に対して質問状を送っていますが、実は、業界大手の中に、訴えられていないところがあります。

訴えられなかったのは、作者たちの質問状を受けて、『著作者の許諾をとっていないものは、自炊代行しません』とその業者が対応したからです。いまだに生き残っている業者があるのは、そんな背景があります」

●「自分でスキャンしたなら何の問題にもならない」
――そもそも自炊そのものは問題ないのでしょうか?

「この訴訟について、よく勘違いされやすいのですが、たとえ浅田次郎さんの本であっても、自分で裁断し、スキャンするぶんには問題ありません。今回は、自炊を『代行』することが著作権を侵害するかどうかが争われました。『誰が自炊の主体なのか?』という問題ですね。

僕が自炊代行業者に対して、『この本をデジタルデータにしてください』というときに、その行為主体は誰か? 僕は、『主体=僕』だと思う。物理的に見ると、たしかに自炊業者がスキャンボタンを押している。しかし、それは僕が依頼したことで、業者の意思でスキャンをしたわけではない。

私的に複製するのは問題ないけれど、持ち主がやらないといけない。その原理を厳密にあてはめると、たとえば議員が秘書に『この新聞記事をスクラップしてコピー取っておいてくれる?』と指示した場合はどうなのか、という話になります」

――今回の判決についてどう考えますか?

「控訴人が上告をするかどうかはまだ不明ですが、もしこれで判決が確定するとすれば、今の著作権法は現状に即していないわけですから、日本でも米国型のフェアユース規定を導入するなど、自炊代行を合法化するような形での法改正が行われるべきです。

これまでも『誰がコピーをしたのか』ということが裁判で争われてきました。たとえば、カラオケの機械があるスナックで、そのカラオケの機械を使ってお客さんが歌った場合、著作権侵害を問われる可能性があるのは、そのお客さんではなくスナックのオーナーとみなす考え方があります。

この考え方は『カラオケ法理』と呼ばれていて、最近ではカラオケ以外のいろいろな場面でも応用されています。しかし、この考え方をどんな場面にでも応用するのは、そろそろやめるべきでしょう。

文化庁の審議会では、ドロップボックスのようなファイル保管のクラウドサービスについての議論が行われていますが、そこにもつながる話です。

たとえば、ドロップボックスに自分で買ったCDの音声データをアップロードすると、『ファイルをアップロードしたのは、ドロップボックス』ということになるのでしょうか。それだとおかしいですよね。実際、この点は審議会でも激しく議論されました。自炊代行裁判は、日本の将来のITサービスや家電の発展を考えるうえで、根深い問題につながっているんですよ」

(弁護士ドットコムニュース)

「窓がない脱法ハウスに住まざるを得ない人がいる」生活保護受給者の劣悪な住環境

2014-10-30 07:09:32 | 政治、経済
生活保護費より少ない稼ぎで

生活している自分ですが、

もらえるだけありがたいと思わないのでしょうか?

YOUTUBEで生活保護費が32万円でも

生活が大変だとの映像がありましたが、、

10万でも生活している人もいるんですよ・・



ソースから

憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を送れるようにするため、生活に苦しんでいる人に対して給付される生活保護費。そのうち、食費や光熱費などにあてられる「生活扶助」の基準額引き下げを政府が進めている。すでに昨年8月と今年2月に引き下げがおこなわれ、来年4月に最後の引き下げが実施される予定だ。

なぜ、生活扶助の基準額は引き下げられたのか。政府は、その理由として「物価の下落」をあげる。しかし、生活保護の問題に取り組む弁護士や支援者などでつくる「生活保護問題対策全国会議」は、政府の根拠に異議を唱えている。東京都内で10月28日に開いた記者会見で、小久保哲郎弁護士は「私たちの試算では、2014年8月の物価は2011年と比べて5.13%上昇している。生活扶助基準はむしろ引き上げられるべきだ」と指摘した。

また、同じく引き下げが検討されている住宅扶助基準と冬季加算(暖房機の扶助)について、「いまでも充分な額と言えないのに、これ以上引き下げられたら命に関わる問題だ」と強く訴えた。

●「住宅扶助基準の引き下げは論外」
「引き下げの根拠としてあげられているのは物価の下落だが、実際はアベノミクスや消費増税の影響で、物価はどんどん上がっている。特に、食料の中でも生鮮食品や光熱・水道費など生活必需品ほど上昇率が高く、低所得者へのダメージが大きい。生活扶助基準額はむしろ引き上げられるべきだ」

小久保弁護士は、生活扶助基準について、このように説明した。さらに、ともに引き下げが検討されている住宅扶助基準に関して、次のように話した。

「生活保護受給者の多くは、老朽化した、耐震性にも問題がある住宅に住んでいる。劣悪な住環境の改善こそが急務であり、住宅扶助基準の引き下げなど論外だ」

●「うなぎの寝床のような家に住んでいる」
生活保護受給者の住環境は、どうなっているのだろうか。生活保護受給者で車いす生活をしている男性は、次のように心境を語った。

「(東京都の)23区内に住んでいるが、家賃が高い。6万円程度の住宅扶助で、うなぎの寝床のような家に住んでいる仲間がたくさんいる。狭い部屋で過ごすと、非常に圧迫感を感じる。こうした中で生活扶助の引き下げとなると、どう生活していけばいいのか不安だ」

単身で6万円なら、都心でも普通の家が借りられる。だが、この男性のように、身体障害があるケースでは、介助を受けたり、日々の生活を送るうえで、より広めのスペースが必要になってくる。しかも、介助者に来てもらうためには、比較的便利な場所に住む必要がある。

●「脱法ハウス」に住まざるを得ない人も
国交省が2014年7月にインターネットで実施したアンケート調査によると、面積が7平方メートル未満、もしくは窓がない物件に住む人の11%が、生活保護受給者だったという。

ホームレスや生活保護受給者の自立支援を行う団体「もやい」理事の稲葉剛さんは、「現在の住宅扶助基準でも、こうした劣悪ないわゆる『脱法ハウス』に住まざるを得ない人がいる」と指摘する。

また、稲葉さんによると、現在の住宅扶助基準は、多人数世帯にとって、相当シビアだという。東京の都市部の場合、2人以上6人までの世帯は6万9800円となっているというのだ。家賃7万円で6人世帯が暮らせる家を、東京の都市部で見つけることは、ほとんど不可能だろう。

「子どもがたくさんいるような世帯でも、狭いワンルームにしか住めない。管理費や共益費を住宅扶助でまかなえず、生活扶助から持ち出している人もいる。その分、食費などを切り詰めることになる」

●「住宅扶助基準の引き下げは命に関わる問題」
稲葉さんは、住宅扶助基準の引き下げが行われれば、それによって、「生活保護受給者が命を落とす可能性もある」という。

どういうことだろうか。稲葉さんは次のようなエピソードを紹介した。

2011年11月、東京都新宿区にある木造賃貸アパートで火災が起き、死者が出た。そのアパートは老朽化が進み、他の人は見向きもしないような物件だった。このアパートは、入居者23人のうち19人が生活保護受給者だったという。

また、阪神大震災の際、生活保護受給者の死亡率は、一般の5倍に及んでいたという。

稲葉さんは「これ以上住宅扶助基準を下げると、火災のリスクが高く、地震などの災害に弱い住宅にしか住めなくなってしまう。住宅扶助基準の引き下げは、命に関わる問題であることを知らしめてほしい」と、集まった報道陣に呼びかけていた。

(弁護士ドットコムニュース)

松島氏の「うちわ」1万円超!法相辞任で騒動に 蓮舫氏のも8千円超

2014-10-28 14:19:12 | 政治、経済
ビラであることを示す選挙管理委員会の「証紙」が貼られているから

問題ないとか。。

レベルが低すぎ~~

国民のためになることを論議しないの?



ソースから

赤いスカーフを巻いて登院し、物議を醸した松島みどり氏(58)が地元の夏祭りで「うちわ」を配布した問題を受けて、法相を辞任した。

 インターネット上では、松島氏が配ったとされる「うちわ」がオークション(競売)サイトに出品され、1万円以上で落札される騒ぎに。停滞する政治に対し、「うちわもめはやめて」との声も上がっている。

 「話題のうちわです」「盆踊り会場でもらいました」

 ネット競売サイト「ヤフオク!」にはこんなメッセージとともに、松島氏のイラストが入ったうちわが出品されている。「うちわ」カテゴリーの「タレント」部門などにジャンル分けされ、男性アイドルらの応援グッズに混じって並ぶ。

 「経済産業副大臣バージョン」「法務大臣バージョン」など3本セットでの出品もあり、スタート時は1000円だったが、入札が相次ぎ、最終的な落札額は1万8300円に跳ね上がった。1本で1万6500円をつけたものもあった。

 ◆ヤフオクに出品相次ぐ

 出品が相次いだのは、松島氏が参院予算委員会で、民主党の蓮舫議員から最初に追及を受けた今月7日以降。松島氏が自身の選挙区である衆院東京14区で無料配布したことが、「公職選挙法で禁じる寄付にあたる」との指摘を受けた。

 うちわを取り出した蓮舫氏が「これは何ですか?」とせまると、松島氏は「活動報告や政策などを印刷して配る討議資料」などと主張。さらに、「うちわと解釈されるなら、うちわとしての使い方もできる」「イベント会場で無料配布しているものに類するもの」などと抗弁し、有価物には当たらないとの認識を示した。

 国会中継を見たネットユーザーは「コントかよ」「『先生、バナナはオヤツに入るんですか?』と同じレベル」などと嘲笑。「この人たちに税金の使い道を決められてるとは」との落胆も広がった。

 一方、疑惑を追及した蓮舫氏自身が、平成22年の参院選にあたり、持ち手のない「うちわ型のビラ」を配布していたことが判明すると、「これはひどい」「ブーメランw」「柄が付いてるか付いてないかでもめるのかよ」などと騒ぎに。

 ◆蓮舫氏にブーメラン?

 競売サイトには、蓮舫氏ら野党議員が配布したとみられる「うちわ」も出品され、8250円で落札される事態になった。

 蓮舫氏のうちわには、ビラであることを示す選挙管理委員会の「証紙」が貼られており、法律的には「問題ない」とされるが、競売サイトでうちわが高値になったのは、話題作りのほか、国会でのやりとりが要因になったとみられる。

 15日の衆院法務委員会では、うちわは有価物に当たらないとの松島氏の主張に対し、民主党の柚木道義議員が「ネットで5250円で落札されています。これで無価値なんですか」と追及。そのため、「今回の騒動のせいだろ」「蓮舫のうちわも売れ」など反論の書き込みもあった。

 うちわ問題について、エジプト人タレントのフィフィさんは「スカーフとかうちわとか…そんなもめ事のために税金使わないでね」とツイート。「五体不満足」の著者、乙武洋匡さんは政治家がうちわ型ビラを配る理由を「ただビラやチラシを配っても有権者が受け取ってくれないから」と分析し、有権者が政治に関心を持つ必要性を訴えていた。(鉄)

【用語解説】うちわ配布問題

 松島みどり氏が平成24~26年に、計2万1980本のうちわを作成し、有権者に配布したとされる問題。民主党の階猛衆院議員が17日、公職選挙法違反罪で東京地検に刑事告発した。年によって異なるが、製作費は1本当たり約36~135円となる計算。松島氏は「投票につながる高価な物ではない」と主張するが、「国政を停滞させたくない」として、20日に辞任した。