憲法裁判所は3月21日、「総選挙は全国で同一日に投票を行う」
との憲法規定に違反するとして、2月2日投票の総選挙を
無効とする判断を示した。
政府は、「候補者不在の28選挙区で再選挙を実施すれば、2月
総選挙を成立させることは可能」などとしていたが、憲法裁によれば、
一部の選挙区での再選挙は「全国で同一日に投票」との規定に
反するため不可能という。
この判断を受け、中央選挙管理委員会のソムチャイ委員は同日、
「総選挙をやり直す方法は2つ」と指摘するとともに、
「総選挙やり直しは数カ月後」との見通しを示した。
この2つの方法は、2006年に総選挙が無効とされ、
やり直されることになった際に憲法裁が示した判断
に基づいたものだ。
第1の方法は、中央管と政府が協議して60日以内に新たな
総選挙の日程を決める、第2の方法は60日以内との縛りなしに
中央選管とすべての政党が協議して総選挙日程を決めるというもの。
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