令和の世の中になっても、廊下に立たせる先生がいるようです。
それって、やった先生が罪に問われる場合がありますよ。
まず、子どもの教育権の剥奪になります。子どもには、授業を受ける権利があります。を義務教育では、子どもの教育権を侵害する事は禁じられています。廊下で立ってたら、授業を受けられませんよね。では、教室内で立たせるのはいいかと言うと、それも違います。
次に、体罰となる場合があります。
学校教育法に、「殴る・蹴るなどの懲戒、正座・直立等特定の姿勢を長時間に渡って取らせるような肉体的苦痛を与えるような懲戒を禁ずる」という内容があります。立たせる先生って、5分で終わることはまずありません。30分や1時間、平気で立たせます。教師は平気ですが、子どもは苦痛です。苦痛の時間は、1分が10分にも感じます。これは体罰と言われても仕方ありません。
廊下に立たせると、令和の世の中では、法令違反で訴えられたら、先生は体罰をした犯罪者になりますよ。
もちろん、子どもが悪いことをしたから立たせるのでしょう。しかし、注意の仕方、反省の仕方も色々あります。廊下にまじめに立っている子は、それほど問題のない子です。口で注意するだけで充分です。
問題は、教室内で他の子の学習権を妨げるほど邪魔をする子。廊下に出したい気持ちもわかります。そんな時は、校内電話で応援の先生を呼びましょう。教室の子どもたちには自習させ、他の先生に自習監督を頼んでから、空き教室で邪魔した子の指導をしましょう。指導は学習ですから、学習権の侵害にはなりません。時間が経ったり移動したりすることで、邪魔をした子も落ち着くかもしれません。間違っても、教室の子たちを放置して邪魔をした子の指導しちゃダメですよ。教室の子たちの学習権の侵害にならないように。
それって、やった先生が罪に問われる場合がありますよ。
まず、子どもの教育権の剥奪になります。子どもには、授業を受ける権利があります。を義務教育では、子どもの教育権を侵害する事は禁じられています。廊下で立ってたら、授業を受けられませんよね。では、教室内で立たせるのはいいかと言うと、それも違います。
次に、体罰となる場合があります。
学校教育法に、「殴る・蹴るなどの懲戒、正座・直立等特定の姿勢を長時間に渡って取らせるような肉体的苦痛を与えるような懲戒を禁ずる」という内容があります。立たせる先生って、5分で終わることはまずありません。30分や1時間、平気で立たせます。教師は平気ですが、子どもは苦痛です。苦痛の時間は、1分が10分にも感じます。これは体罰と言われても仕方ありません。
廊下に立たせると、令和の世の中では、法令違反で訴えられたら、先生は体罰をした犯罪者になりますよ。
もちろん、子どもが悪いことをしたから立たせるのでしょう。しかし、注意の仕方、反省の仕方も色々あります。廊下にまじめに立っている子は、それほど問題のない子です。口で注意するだけで充分です。
問題は、教室内で他の子の学習権を妨げるほど邪魔をする子。廊下に出したい気持ちもわかります。そんな時は、校内電話で応援の先生を呼びましょう。教室の子どもたちには自習させ、他の先生に自習監督を頼んでから、空き教室で邪魔した子の指導をしましょう。指導は学習ですから、学習権の侵害にはなりません。時間が経ったり移動したりすることで、邪魔をした子も落ち着くかもしれません。間違っても、教室の子たちを放置して邪魔をした子の指導しちゃダメですよ。教室の子たちの学習権の侵害にならないように。