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護衛艦火災は乗組員の放火

2008年07月11日 06時07分53秒 | 社会・経済
取材に向かったテレビ局のヘリが墜落したほうが大事故となってしまった海自護衛艦「さわゆき」の火災だが、出火原因が同艦乗組員・木村一大海士長の放火であることが判明し、建造物等損壊罪で逮捕された。

建造物等損壊罪とは、刑法260条で定められている「他人の建造物または艦船を損壊する罪」で、5年以下の懲役である。
ちょいと待てよと思う。護衛艦「さわゆき」は青森県尻屋崎沖を航行中だった。当然、艦には多数の乗組員が乗っていたはずだ。ならば現住建造物等放火罪になるのではないか?
現住建造物等放火罪とは「人が現に住居に使用しているか、または現に人のいる建造物等(建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑)を放火により焼損させる犯罪」で、「死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役」となる重罪だ。
なぜ、これが適用されず軽い建造物等損壊罪なのか?
詳しく取り調べてから容疑を切り替えるのかもしれないが、「現住建造物等放火罪」の説明に、気になる表記が。
本罪では条文上、具体的な公共の危険の発生が要件になっておらず、既遂時点で公共の危険の発生が擬制されていることから、抽象的危険犯とされる。
現実に当該建造物に居住している者を死に至らしめる危険性が極めて高く、延焼により不特定多数の国民の生命を危険にさらすおそれがあり、法理上厳然たる殺意がある上で成立する殺人罪を適用するには困難が伴うが、その悪質性により傷害罪・傷害致死罪・重過失致死傷罪では量刑として不足であると考えるからである。

このあたりが障害になっているのだろうか?
法律とは難しい物だ。

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