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アルバイト留学生を正社員で雇うときに必要なビザの手続きとは・・・・

2018年09月22日 09時35分24秒 | 在留資格

アルバイトで雇用している外国人留学生を、学校卒業後は正社員として雇用したい場合、ビザをどうすればいいかわからない会社の社長さんや採用担当者さんも多いと思います。

 

そこで、会社がアルバイト留学生を正社員として雇う場合に手当しなくてはならないビザ(在留資格)の問題について解説します。

 

1.外国人留学生を社員として雇用する場合のビザの基本的な考え方

外国人の留学生を社員として雇用する場合には、ビザを「留学」の区分から「技術・人文知識・国際業務」に変更することがほとんどです。

 

ここで在留資格(ビザ)の区分の「技術・人文知識・国際業務」とは、いわゆる日本の企業や個人事業主さまが外国人を雇用する際に適用される在留資格。ホワイトカラーに分類される業務を従事していただく場合のビザです。

 

営利目的の法人や個人事業主と雇用契約を締結して外国人を雇用する際には、この「技術・人文知識・国際業務」以外にも「技能」などがありますが、一般的な業務はほとんどこの「技術・人文知識・国際業務」の区分です。「技能」は、料理人などの技術を持った方向けの在留資格です。

 

従いまして、留学生が学校を卒業して日本の企業などに就職する際には、「留学」の区分から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請を入国管理局へ申請する必要があります。社員として就労させるには、この申請によってビザ(在留資格)の変更が許可されなければなりません。

 

2.業務内容に制限はあるか?

留学生は、資格外活動が認められれば週に28時間を限度として業務内容に制限なくアルバイトが可能です。ただし、当然ながら風俗などは就労不可です。風俗などの仕事は、たとえ資格外活動の許可をいただいていたとしても不法在留となり摘発されたら刑事罰を受けるおそれがあります。

 

他方、「技術・人文知識・国際業務」は、在留資格許可処分申請書類に記載した業務にしか就労できません。そしてさらに具体的な業務内容が、雇用契約書及び雇用理由書(就労理由書)に記載されることになりますが、この業務内容以外の業務に従事することも認められません。

 

例えば、翻訳通訳の業務に従事する旨で申請した外国人の社員に、営業をお願いしたり、倉庫内軽作業に従事させるのは不法就労にあたり違法行為です。

 

では、在留資格変更申請の際に入国管理局に提出する資料にはどのような業務であってもよいかというと、単純労働の就労は認められません。単純労働とは、業界としては、建設現場での作業員や荷物運送のトラックドライバー、スーパーのレジ係、工場でのライン工などが当てはまるというのが一般的な理解です。

 

従って、留学生としてアルバイトしてもらっていたときにお願いしていた業務を社員として引き続きお願いしたいとしても、その業務が単純労働にあてはまるケースであれば、ビザは許可されないのが原則です。

 

ちなみに今あげた単純労働に従事している外国人就労者もたくさんいますが、当然のことながら違法就労ではなく、このような業務への就労が可能なビザ(在留資格)を取得しています(と思います)。例えば永住権、定住権、日本人等配偶者といったところでしょうか。これら身分に対して許可される在留資格を持っている外国人は、就労の制約なく就労が可能です。また、留学生と異なり、週に28時間以内という就労時間の制約もありません。

 

3.ビザが出やすい業務内容としてどのようなものがあるのか

入国管理局は、従事する業務に外国人労働者が就労することを許可するかどうかをさまざまな視点から実質審査するようです。ビザが出やすいかどうかの判断も、この視点からまず検討することが必要かと思います。

 

この審査の視点(基準)として以下を挙げます。なお、これらの審査基準は、入国管理局から得た情報ではなく、私の経験や推論から個人的に推察したものであることをご理解ください。

 

・就労する申請人(外国人留学生のことを言います)の学歴や職歴

 

申請人が日本の大学を卒業した外国人留学生であれば、会社などで従事する業務内容は不問とされます。

 

他方、専門学校を卒業して専門士を取得した留学生は、専門学校で専攻した分野(国際教養ビジネスだったり福祉だったり)に関連した業務であるかどうかが重要となるようです。例えば、会計の専門学校を卒業し、会計学の専門士を取得した留学生が会社で翻訳通訳の業務やプログラミングの業務に従事するという内容の申請は、この審査基準により不許可となる可能性が高いです。

 

・所属機関(外国人留学生を雇用する会社など)の業務内容


たとえば運送業だけを営む会社が翻訳通訳の業務で外国人を雇用するという理由で在留資格の変更を申請した場合、その申請内容に不自然さを感じるかと思います。荷物の集配と配達車両や運転手の管理などで仕事をする会社がなぜ翻訳通訳を必要とするの?というわけです。

 

さらに、うがった見方ではありますが、入国管理局は、この会社が、ビザを取得する目的でのみ文書上の架空の業務を作り上げて申請し、ビザが下りたら運送業の補助に従事させるのではないかとの疑いを持つかもしれません。ですので、この疑問を申請書によりふしょくできなければ入国管理局が許可をださないのは当たり前かと思います。このように、会社の業務内容に照らし、不自然な業務に従事するのかどうかも審査基準に入るかと思います。

 

また、単純労働には在留資格を出さないのが政府の方針ですので、従事する業務が単純労働ではないことを具体的かつ明確に説明する必要があります。例えば、マーケティングに従事させる予定であるとして雇用理由書を作成しても、単にマーケティング業務に就労予定と説明するだけでは不十分です。具体的な業務内容につき詳細に記載しなくてはなりませんし、その業務内容が、創造性や知的活動を要求するものであることを満たす必要があります。言い換えれば単純労働ではないということを説明する必要があります。例えばマーケティングの業務と称しながら、消費者から回収したアンケート結果をえんえんとパソコンのエクセルにデータ入力するだけの仕事というのは単純労働と評価され、在留資格がでないようです。

 

・所属機関(外国人留学生を雇用する会社など)の規模など

例えば従業員が5名しかいない派遣会社に翻訳通訳の業務に従事するとの理由で8名の外国人留学生を雇用するという申請は、その会社の規模や業務量に照らし、必要性に欠けると評価されるようです。会社の規模や業務量などに照らし、必要な人数であるという基準を満たさなければなりません。

 

・報酬体系など

外国人の社員に支払う報酬が一定水準を上回らなければ許可はおりません。あまりに低い給料を雇用契約書に記載した場合は、申請人が日本で生活できないと判断されて不許可になります。よって、一定水準以上の給与を支払う契約書を締結する必要があります。もちろん、雇用契約書通りの賃金を支払わなければ、ビザの更新のときに問題となりえます。

 

以上のように、どの仕事をお願いすればビザが出やすいかという疑問に対する回答は形式的に返答できるものではなく、申請人(留学生)と所属機関(留学生を社員として雇う会社など)の経歴や業務内容などを実質的に勘案して具体的に検討する必要があります。

 

このような条件をクリアする雇用理由書(採用理由書)の作成は、なかなか難しいところもありますが、在留資格変更申請の許可を得るために、添付することを強く推奨します。

 

もちろん、この申請内容に虚偽(うそ)があってはいけません。ウソをついても入国管理局はうそを見抜きますし、仮に運よく(?)在留資格の許可処分が下って就労ビザが認められても、ビザの更新のときにつじつまが合わなくなります。

 

そしてうそが発覚したら、刑事罰もあります。うその書類を入管に提出して在留資格をだまし取るのは、犯罪であることを十分に納得してください。

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