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ウクライナから来日した避難民の方が中長期に日本で在留したい場合の在留資格について

2022年03月09日 13時55分13秒 | 在留資格

避難民の方が中長期に日本で在留したい場合についてです。

 

1.中長期に日本に滞在したい場合の在留資格はどう理解するのか。

中長期に在留したい場合には、すでに運用されている在留資格に変更申請することになる。この在留資格制度の所掌は法務省であり、住居地を管轄する出入国在留管理局(入管)へ変更申請する。

 

  • 既存の在留資格の変更申請としてどのような在留資格区分がそうていされるか?

避難民の多数が女性と未成年であることを考えると、

 

・技術人文知識国際業務

企業や公共団体への就職のための在留資格であり、いわゆるホワイトカラー職を想定している

 

・日本人配偶者

日本人や永住権の外国人との結婚する外国人が申請する在留資格

・留学

・家族滞在

 

 

などがあげられる。

 

  • 申請するにあたって必要な資料はどのようなものか?

 

  • 1.技術人文知識国際業務への変更申請の場合

学歴や職歴を証明する資料が必要となる。学歴は、最終学歴の卒業証明書と成績証明書、職歴は10年以上の同一業種の就労を証明する資料が必要となる。ここで就労を証明する資料としては、申請人(避難民として日本に短期滞在するウクライナの方)を雇用した企業などが発行する、在職証明書となる。10年分が必要となるが、途中転職しても同一業種と認められれば問題はない。同一業種の理解は、業務に同一性が認めらるか、の観点から判断される。例えば、レストランでコックさんをしていた方の場合、Aレストランで3年、Bレストランで8年雇用されていれば、料理という業種に同一性が認められ、かつ、10年を上回る就労となるので、この変更申請が認められる。一方、Aレストランで3年コックをしていたが、転職後ホテルマンに従事していたなどの場合ではコックとホテルマンとの業務に同一性は認めずらいので、たとえ通算10年以上の就労経験があったとしても申請が認められない。

 

  • 2.日本人配偶者への変更申請の場合

独身要件具備証明書が必要となる。家族関係の証明書(独身証明だとか親子関係などを証明する証明書)が在日ウクライナ領事部が日本国内で発行するかは不明であるが、避難民として緊急性の高い状況下での入国という事情を踏まえ、在日ウクライナ領事部が何らかの対応をする可能性はある。

 

  • 3.家族滞在への変更申請の場合

親子や配偶者、親族関係を証明する資料が必要となる。具体的には婚姻証明書や出生証明書となる。

 

日本へ避難民として短期滞在ビザで入国してしまうと、これらの証明資料を日本から取り寄せるのは極めて困難であるため、出国するまでならべくこれらの資料を入手するなど手配してほしい。

 

 

以下、私(うすい)の根拠のない私見ですが、短期滞在ビザで入国した避難民の方々には、技能実習や特定技能への変更申請が認められる方向で法の運用が拡大されるのではないかとも考えています。コロナウィルスの世界的蔓延から技能実習生などが日本への入国が困難な状況の中で、農業や漁業、製造業などでは深刻な人手不足が慢性化しています。この状況下で日本で中長期在留したいし、かつ、経済的に自立したいという自負心の高いウクライナの避難民の方々を快く迎える日本の農家様や企業様もあるのではいでしょうか。日本政府としても、この変更申請に前向きになることを願っております。

 

 

 

 

 

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