日本の会社に社員として雇用し、無事認定申請も許可がおり、ビザを得て日本で働く外国人の方は大勢いらっしゃいます。
そのような外国人の方が不安を感じるのが、在留資格の更新です。
ビザの更新が許可されるか、も心配ですが、
許可が下りたとして、その更新された在留資格の有効期限が何年か、もかなりの方が気にされています。
一般的には、最初の上陸の際には、1年が付与されます。
優良な企業に雇用された優秀な人材であれば認定申請の段階から
3年という方もいらっしゃるようですが、例外的な位置付けと言ってよいかと思います。
問題は、1年間の有効期限が切れる前に申請した更新申請によって
与えられる在留資格の有効期限です。
やはり1年よりは3年のほうが自分の能力や存在価値が認めれたという
肯定感がでるのか、3年だと喜ぶ方が多いです。
逆に1年間の据え置きだとわかると自分が日本国政府に評価されていないような
疎外感のようなネガティブな気分になるのだそうです。
しかし、さらにネガティブになるのが、
在留期間の短縮です。
数回の更新ののち、3年の有効期間に昇格(?)した外国の方が、更新してみたら
1年に戻された!
というケースもあるようです。
交付された在留カードに
1年
と印字されたのを見たら何とも言えない気分になるのは想像に難くないです。
いってみれば、入試の合格発表の掲示板に自分の受験番号がなかったような
気分といえばよいのでしょうか。
しかし、実際に、3年の更新が続いて、永住権も見えてきた、という方が
1年の有効期限
に戻されたケース。
この原因はさまざまな要因が考えられますが、
その中で、実際にあったのが、
給料の据え置き
です。
雇用主と締結した雇用契約書や労働条件通知書に記載された
給与が据え置きだと、入国管理局も、短期の期間へ縮小した在留資格を
許可することもあるようです。
この考え方の背景には、
雇用年数が長くなれば給与も昇給するのが日本の会社の一般的な給与体系なのだから、給与が据え置きになっていることは、ビザの更新を申請した外国人労働者に何らかのマイナスの事情があると考えらえる、
といった判断があるかとも言えます(もちろん私見です。入国管理局は審査基準などを公開することは絶対にありません)。
そして、いったん更新がなされると、その在留資格の更新によって許可された在留期間は絶対に変更されません。
ですので、更新によって在留期間が短縮されたら、その期間が経過して再度更新申請して期間を伸長するよう手を打つしかありません。例えば給与が昇給するなどです。l
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東京都町田市鶴川2-19-8
行政書士うすい法務事務所
代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)
メール:usuitks1967@gmail.com
サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/
携帯電話:090-6560-7099
Line:usuitks
初回ご相談無料
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ビザの更新が許可されるか、も心配ですが、
許可が下りたとして、その更新された在留資格の有効期限が何年か、もかなりの方が気にされています。
一般的には、最初の上陸の際には、1年が付与されます。
優良な企業に雇用された優秀な人材であれば認定申請の段階から
3年という方もいらっしゃるようですが、例外的な位置付けと言ってよいかと思います。
問題は、1年間の有効期限が切れる前に申請した更新申請によって
与えられる在留資格の有効期限です。
やはり1年よりは3年のほうが自分の能力や存在価値が認めれたという
肯定感がでるのか、3年だと喜ぶ方が多いです。
逆に1年間の据え置きだとわかると自分が日本国政府に評価されていないような
疎外感のようなネガティブな気分になるのだそうです。
しかし、さらにネガティブになるのが、
在留期間の短縮です。
数回の更新ののち、3年の有効期間に昇格(?)した外国の方が、更新してみたら
1年に戻された!
というケースもあるようです。
交付された在留カードに
1年
と印字されたのを見たら何とも言えない気分になるのは想像に難くないです。
いってみれば、入試の合格発表の掲示板に自分の受験番号がなかったような
気分といえばよいのでしょうか。
しかし、実際に、3年の更新が続いて、永住権も見えてきた、という方が
1年の有効期限
に戻されたケース。
この原因はさまざまな要因が考えられますが、
その中で、実際にあったのが、
給料の据え置き
です。
雇用主と締結した雇用契約書や労働条件通知書に記載された
給与が据え置きだと、入国管理局も、短期の期間へ縮小した在留資格を
許可することもあるようです。
この考え方の背景には、
雇用年数が長くなれば給与も昇給するのが日本の会社の一般的な給与体系なのだから、給与が据え置きになっていることは、ビザの更新を申請した外国人労働者に何らかのマイナスの事情があると考えらえる、
といった判断があるかとも言えます(もちろん私見です。入国管理局は審査基準などを公開することは絶対にありません)。
そして、いったん更新がなされると、その在留資格の更新によって許可された在留期間は絶対に変更されません。
ですので、更新によって在留期間が短縮されたら、その期間が経過して再度更新申請して期間を伸長するよう手を打つしかありません。例えば給与が昇給するなどです。l
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