現在世界規模で蔓延している新型コロナウィルスですが、この未知のウィルスにより外出などが制限されつつあります。
日本に中長期在留する外国籍の方も同様に外出を控える状態に置かれているかと思いますが、この状況の中で在留資格(ビザ)の期限がまじかに迫っていることで不安を感じる方もいらっしゃいます。
この点につき在留資格(ビザ)を掌理する出入国在留管理局になんらかの手当をほどこしているかなどを入管職員に質問いたしました。
出入国在留管理局としては現在の状況を踏まえ、4月に在留資格の有効期限が到来する在日外国籍の方の変更申請または更新申請については、有効期限日から1カ月を猶予期間とし、有効期限到来日翌日から違法在留状態(いわゆるオーバーステイ)とはしないとのことです。
この手当により、例えば4月3日に在留資格の有効期限が到来する方は、遅くとも5月2日までに住所を管轄する出入国在留管理局へ更新・変更申請すればよいことになります。
ただ、このような施策を実行しているとしても、許可処分が下りるまでの期間、在留外国人が所持する在留カードはもともとの有効期限が記載されているため、警察官などによる職務質問を受けた際にこの在留カードを提示しても不法滞在として検挙される懸念もありますが、すでに法務省出入国在留管理庁は警察にこの施策を通知し、不法な在留ではない扱いになります。
従いまして、不法在留と判断され逮捕などはされません。
もちろん猶予期間の1カ月を過ぎても申請しなければ、不法滞在となり検挙されます。
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