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離婚調停成立!その後はどうする?

2014年07月04日 10時53分22秒 | Weblog

離婚調停成立!その後はどうする?

 

夫婦で離婚についての話し合いがまとまらないとき、

離婚したい配偶者は相手方の住所地を管轄する

家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

 

離婚調停の詳細については別のページにまとめましたので

ご参照ください。

 

http://ameblo.jp/usuitks1021/entry-11888415004.html

 

さて、この離婚調停の期日に調停合意という形で離婚が

成立したらどうすればいいのでしょうか。

 

まず離婚自体は調停成立日に成立します。

 

ただし、届け出をしなければ離婚手続きは完了ではありません。

 

調停調書が作成され、調停成立日を離婚の成立した日として

原則として10日以内に申立人が調停調書の謄本と離婚届

を夫婦の本籍地もしくは住所地の役場の戸籍係に提出しなくて

はなりません。

 

なお、離婚届には、調停の申立人の署名・押印があれば相手および

証人2名の署名・押印の必要はありません。

 

こうして手続きが完了します。

 

決定した調停条項が守られない場合には、家庭裁判所の書記官に

連絡します。

 

すると、履行勧告として、調停条項を守るよう相手に話してくれます。

また期限を決めて相手に履行を命じる履行命令もだしてくれます。

 

調停条項で取り決めた金銭を支払わなかったり、家を明け渡さない

などの場合は、相手の財産を差し押さえたり強制退去させたりという

強制執行も可能です。

 

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