離婚調停成立!その後はどうする?
夫婦で離婚についての話し合いがまとまらないとき、
離婚したい配偶者は相手方の住所地を管轄する
家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停の詳細については別のページにまとめましたので
ご参照ください。
http://ameblo.jp/usuitks1021/entry-11888415004.html
さて、この離婚調停の期日に調停合意という形で離婚が
成立したらどうすればいいのでしょうか。
まず離婚自体は調停成立日に成立します。
ただし、届け出をしなければ離婚手続きは完了ではありません。
調停調書が作成され、調停成立日を離婚の成立した日として
原則として10日以内に申立人が調停調書の謄本と離婚届
を夫婦の本籍地もしくは住所地の役場の戸籍係に提出しなくて
はなりません。
なお、離婚届には、調停の申立人の署名・押印があれば相手および
証人2名の署名・押印の必要はありません。
こうして手続きが完了します。
決定した調停条項が守られない場合には、家庭裁判所の書記官に
連絡します。
すると、履行勧告として、調停条項を守るよう相手に話してくれます。
また期限を決めて相手に履行を命じる履行命令もだしてくれます。
調停条項で取り決めた金銭を支払わなかったり、家を明け渡さない
などの場合は、相手の財産を差し押さえたり強制退去させたりという
強制執行も可能です。
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