結婚しようと約束してくれたのに棄てられた!慰謝料請求できる?
男女交際が進むといつしか結婚を意識してきます。
そしてお互いに結婚しようねと約束もしたりします。
しかし、この約束の後、「俺、他に好きな人ができたんだ」とか、
「私やっぱり結婚したくない」などといって結婚の約束を反故に
される場合もあります。
この場合、振られた側が持っている結婚への期待に対して法的に
保護されるのでしょうか?
まず結婚しようねという約束を反故にするこを婚約破棄といいます。
そして婚約とは、ひとことでいうと、男女間で将来の結婚を約束すること。
すなわち婚姻契約の予約を行うことです。
日本の場合、婚約といえば、
男性からのプロポーズ
↓
婚約指輪の贈呈
↓
お互いの家に言って挨拶下上で結納を交わす
といった手順を踏みます。
しかし、これらは婚約成立に必要というわけではありません。
たとえ口約束であっても男女の間で結婚の約束ができていれば
婚約は成立したとみなされるのです。
そして婚約した者は、将来結婚するように努力する義務をお互い
が負うとされます。
ここで、この結婚するよう努力する義務に違反すれば、すなわち
婚姻契約の履行違反があれば、責任を負う、すなわち損害賠償
が課されるのが法的見解です。
ではこの損害賠償の中身はどのようなものでしょうか?
婚約破棄の損害は、婚約にいたるまでに要した金銭や物質的な
ものにとどまらず、婚約を破棄された側の心の痛手や周囲の人間
関係など、さまざまな損害についても賠償責任が生じるのです。
例えば、女性が結婚するからといって寿退社した場合で男性に
他に好きな人ができて結婚までいたらなかった場合、寿退職しなかった
ら得られたはずの生涯賃金もこの損害賠償に含まれるようです。
逆に、男性が独身のときに住んでいた会社の独身寮を引き払い、
夫婦ですめる広さのアパートを借りたたあとに女性が結婚を
拒んだ場合、この引越しに掛かった費用(敷金や礼金、アパート代の
差額など)も損害賠償の対象となります。
このように婚約は
・当事者間で約束していれば可
(婚約指輪や結納などの取り交わしは婚約成立の上で必須条件
ではない)
・口約束でも事実認定で可
ただし婚約の口約束は、後日の紛争で言った言わないなどの水掛け論の
紛争になりえます。また、婚約があったことの事実は、損害賠償を請求する
側がその事実があったことの立証責任を負います。ですので、もし
不安があれば、婚約があった証として書類をしたためるなどしておくことを
お奨めします。
また、結婚の約束をしていなくても3年以上同棲するなどして夫婦同然の
生活をいとなんでいれば、内縁夫婦とみなされ、結婚届を届けだしている
夫婦と同様の権利義務がその内縁の夫婦に認められます。
例えば貞操義務違反などです。
もっとも、内縁の夫婦は法定相続人にはなれません。
ですので、もし事実婚なさっているご夫婦で、ご自身の死亡後、パートナーに
財産を相続して欲しいのであれば、その旨を記載した遺言書の作成が
必要となります。
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