偽造結婚が犯罪であることは改めて説明する必要はないでしょう。
そして犯罪である以上、警察など捜査機関に偽造結婚が発覚し被疑事実によって逮捕・起訴されて有罪判決が確定する流れが圧倒的な結末です。
ちなみに、被疑事実に適用される罰条(刑法上の犯罪名)は、
電磁的公正証書原本不実記録罪・同行使供用罪(刑法157条、158条)
となります。科刑としては5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
さて、偽造結婚が警察に発覚し有罪判決が確定した場合、この結婚はどのような扱いをうけるのでしょうか。
もちろん、偽造結婚であるとの事実認定が裁判所によってなされた以上、従前の婚姻関係が継続するはずはありません。
実務では、偽造結婚を認定した判決の謄本により、日本人配偶者の本籍地を管轄する市区町村の役所が職権により当該結婚を無効とします。
無効は、離婚とは異なります。
婚姻無効は、そもそも最初から(結婚届を市区町村に届け出て受理されたときから)結婚自体がなかったことになります。
つまり、婚姻届受理の時点に遡及して婚姻の効力を失うのです。
離婚は、離婚届が受理された日から婚姻状態が解消されます。婚姻無効とことなり結婚届が受理された日にさかのぼって効力を失うわけではありません。
このように、婚姻無効はそもそも結婚した状態が婚姻届受理日にさかのぼってなかったことになりますから、いわゆるバツ1とかいうことにはなりません。
偽造結婚より逮捕された時点でその相手方配偶者とは別々の場所に身柄が確保され、刑事事件を受任した弁護人だけが連絡手段になるようですが、弁護人は必要以上に連絡を取らせないので、事実上音信不通になります。
そして、偽造結婚の有罪判決が確定することにより外国籍の配偶者は行政処分により退去強制処分に基づき帰国します。一般的には連絡がとれず行方不明のままの状態になるようです。
偽造結婚は犯罪であり、必ず捜査当局によって探知され処罰を受けますので、甘い言葉で結婚を持ち掛けられても決してその言葉に乗らないように、お願いします。
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