法律相談電話無料離婚・国際離婚~外国人配偶者が母国に帰国した場合の離婚手続き
無料電話法律相談)夫と不仲になり離婚を検討していたところ、夫がだまって母国に帰国してしまいました。この場合、どのような手続きで離婚を進めたらよいのでしょいか?
答)夫が母国に帰国しても、日本人配偶者が日本に住み続けていて、夫が離婚に合意したのであれば、協議離婚が可能です。
夫が離婚に同意しない場合は、夫が妻を悪意の遺棄で勝手に出て行ったというのであれば、日本国の法律にのっとり、調停離婚、裁判離婚が可能です。
1.協議離婚の実務
弊事務所では、日本人男性と結婚したが、日本人配偶者の在留資格(ビザ)がおりなかたったので、日本に入国せず離婚をしたいとのご依頼を受けました。
この際、依頼人の中国人女性は中国に在留し、日本に入国するビザがないので、業務連絡などはすべて電話とメール(LINE。いまは中国共産党の意向で中国国内でLINEはつかえないようですが)で連絡を取り合いました。
相手方日本人男性は協議離婚に合意していたので、まず、その方に離婚届に必要事項を記入していただき、その上で、中国のご依頼人にEMSで離婚届を送付し、必要事項を記入していただきました。絶対に本人に書いていただけないといけないのは離婚の書名です。
そうして、無事記入が終わった離婚届を、男性の本籍地を管轄する役場に提出して、協議離婚は終了です。
なお、無事離婚が成立したかの確認で、1週間ほど時間を置いて、男性の戸籍謄本を取得し、離婚の事実が記載されていることを確認しました。
このように、多くの場合、相手方が母国に帰国しても協議離婚であれば、とくに問題なく成立するようです。
もっとも、役所によっては偽造離婚の事前防止のため、パスポートのコピーなどの添付を要求するケースもあります。ですので、事前に添付書類が必要かどうかを確認する必要があります。
2.協議離婚に同意していない場合
最高裁判所は、日本で離婚の国際裁判管轄が認められるには、被告の住所が日本にあることを原則としています。つまり、帰国した場合には、当然に日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるとはいえないのです。
しかしながら、
・原告が遺棄された場合
・被告が行方不明の場合
・その他これに準ずる場合
には、原告の住所が日本にある場合には、日本の裁判所が管轄権を有するとしています(最高裁判所判決昭和39.3.25)。
したがって、夫が黙って失踪した場合には、相手方が悪意の遺棄をしたか、行方不明のケースとして日本の裁判所に離婚調停・離婚裁判を申立、提起することが可能です。
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