東京都の行政書士うすい法務事務所のブログです。
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DVから逃げる
DV被害を受けたときに相談する窓口は行政です。
行政によって呼称は異なりますが必ず窓口があります。
そこでは、
1.被害者の相談に応じる
2.被害者への回復への助言(医療的なもの、精神的なものも含みます)
3.被害者の一時保護
4.被害者の自立のための支援
5.保護命令に関するアドバイス
6.保護施設(いわゆるシェルター)に関する助言と手配
などの行政サービスの提供を受ける受けることができます。
もっともDVを受けたというだけでは行政も動きにくいものです。
そこでDVに関する証拠をまとめておくことをお勧めします。
・写真や診断書・暴言を記録した録音媒体(テープなど)
・脅迫文言を記載した手紙
などがあれば客観的にもDVの存在を認めることが容易になるでしょう。
相談先に連絡して一時的に保護を求めると同時に
保護命令・調停離婚・傷害罪、暴行罪の告訴などを進めることが一般的です。
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