日本政府は、来る令和4年3月1日から入国を緩和する政策へと変更しますが、交際中の男女の短期滞在ビザについての扱いなどについて、本日(2月18日)外務省に電話で質問しました。
- 交際中であって婚姻関係にない日本国籍の男性が外国に住む外国籍の女性を日本へ短期滞在ビザで呼ぶ場合について
婚姻関係にない以上、知人訪問や親族訪問目的に該当しないので、男性が女性を短期滞在ビザで日本に呼ぶ場合には観光目的の申請となりますが、在外日本菱樹イブは観光目的の短期滞在ビザ申請を3月1日以降も受理しないとのことでした。
しかし、観光目的の短期滞在ビザの申請の目的が結婚するために日本に呼ぶ場合であれば、3月1日以降、婚姻届を出すために日本へ外国人女性を呼びたいことを在外国日本領事部に説明した上で申請は可能です。
もっとも申請できるとしても、日本人男性の本籍地の役所が外国人との婚姻届を出すときに両当事者(日本国籍の男性と外国籍の女性の両者)がともに役所に出頭する必要があるなど、入国する必要があることを在外国日本領事部に説明することを要します。
さらに、役所に出頭する必要があることを説明するにあたっては、婚姻届を出す予定日もこの説明に付加して行うことも必要となますし、説明の日付どおりに婚姻届を出さないと、今後の中長期の滞在などで必要となる在留資格の審査に悪影響が生じます。
- 婚姻関係にある外国籍の女性を日本に短期滞在で呼び寄せる場合について
外国に住む外国籍の女性が、自国の日本領事部にて知人訪問の短期滞在ビザの申請を行えば、受理されます。
このとき、申請人の女性は、日本人男性と婚姻状態であることを証明する、婚姻事実の記載のある戸籍謄本かまたは婚姻届受理証明書を短期滞在ビザの申請に添付する必要があります。本領事部が短期滞在ビザの申請を受理後、審査した結果、適切であると判断すれば、短期滞在の許可が下ります。
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