1.永住権とは?
永住権は文字通り外国籍の方が日本に永遠に住むことができる権利です。いったん永住権を取得すれば、更新しなくとも永住できる点で他の在留資格と異なります。
2.永住権の在留カードには有効期限があるの?
ただ、このように更新がない永住権であっても、永住権を記載する在留カードには有効期限があります。永住権なのに有効期限があるというのも不可思議な印象を持たれるかもしれませんが、これは運転免許と似ていなくはないという理解でよろしいかと思います。運転できる資格は、取り消しや返納をしなければ生涯もち続けられますが、所持する運転免許証には期限があって、期限内に更新しないと運転できる資格を喪失するという構造と少し似ています。
3.永住権の申請人が日本国外にいる場合の手続きは?
さて、この永住権の在留カードの更新手続きですが、永住権を取得している本人が申請人として入管でカードの更新申請をするのが通常の更新手続きです。
ただ、永住権を持つ申請人本人が母国など日本国外にいるときに永住権の在留資格カードの更新申請を取次の弁護士・行政書士などに依頼することは可能か疑問になります。特に2020年は新型コロナウィルスの伝播防止の対策に基づき国をまたがっての移動が制限されているケースが多発しています。率直にいうと、母国に戻った外国籍の方が日本に再入国する手段がなくなり、日本に入国できなくったケースです。
この状況で母国に滞在中に在留カードの更新手続き可能かというと、申請人(永住権の在留カードを更新したいために出入国在留管理局へカードの更新申請をする外国籍の方)の、親族のみが申請可能です。しかもさらに条件があります。申請時に代理人として申請する親族が日本に在留していること、です。考えてみれば、申請は入国管理局に出頭して申請するわけですから、日本にいることは当然な条件なわけですが、人によっては厳しいハードルになるようです。
4.申請にあたって必要となる資料はなにを揃えるの?
・申請書式
・在留カードのデータ(スキャンデータやスマホなどで撮影した画像)
・申請人と届出人が親族関係にあることを証明する資料(家族関係証明書など)とその翻訳
といったところです。なお在留カードは即日交付です。また、ほかの在留資格の更新手続きと異なり、国に治める手数料は不要です(つまり無料)。
5.在日の親族がいない場合の永住権在留カードの更新手続きは?
この場合、日本国内に申請できる者以上、申請人本人が日本に再入国したのちに更新申請をすることになります。
6.再入国の時点で在留カードの有効期限を渡過(過ぎてしまった状態)の場合は日本に再入国できないのではないか?
この場合でも多くの外国籍の方は再入国のスタンプを入管でいただいた上で日本国から出国しているはずですので、再入国が認められます。つまり有効期間の渡過よりも再入国の許可(スタンプ)が優先するわかです。そして入国後に在留カードの更新を申請すれば適法に日本に在留を続けられます。もっとも、この再入国許可の有効期限を過ぎてしまった場合は、原則として手の打ちようがありません。再度認定申請(海外にいる外国人が日本に中長期滞在する目的で申請する招へい場合の申請)から申請することになるのが原則です。
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