妻(夫)の連れ子と養子縁組を解消したいが、養子縁組の解消は自分ひとりの判断でできるのか。
問)離婚を検討中です。妻が前夫との間にもうけた子と私が結婚した際に養子縁組をしていますが、離婚をするにあたってこの養子縁組も解消したいのですが、この解消には実親である妻の承諾も必要になるのでしょうか。妻の承諾が必要の場合、妻が承諾しなければ養子縁組を解消することはできなくなるのでしょうか。
答)養子縁組の解消(これを離縁といいます)は、養親と子の協議による、とさだめられていますが、離縁の際には実の親の承諾が必要となります。これは、離縁後、離縁届と役所に届け出る届出人が実親とされるためです。すなわち妻の連れ子と養子縁組した夫は、離婚などの事情で離縁したい場合、妻の承諾を得なければ離縁できないわけです。
仮に承諾を得られない場合には、居住地を管轄する家庭裁判所に離縁の調停を申し立てることになります。調停が不調に終わり、決着がつかない場合には、訴えを提起し離縁の判決を得なければ養子縁組を離縁することとはできません。
また養子が未成年の場合、離縁後の親権者を指定する必要があります。役所に届ける離縁届にも離縁後の親権者をだれにするかを記入する欄があり、この欄に親権者が記入されなければ役所は離縁届を受理しません。
なお、離縁しなければ、離婚した後であっても養親としての法的責任が課されたままになります。 また、将来養子縁組している親子が死亡した際には法定相続人とされ、遺産に対する相続権が生じます。
ちなみに、養子が15歳以上であれば、養子自身から離縁を求めることができます。まず養親に対して離縁を求める協議をし、協議が成立しない場合には、養子自身が自ら家庭裁判所に対して離縁の調停を申し立てることになります。
逆に15歳未満の子は、自分自身から離縁を求めることができません。あくまで養親から協議の場が持たれ、協議が成立しない場合には養親が離縁調停を申し立てることになります。養子が申し立てることは認められません。
15歳という節目は、離縁に関して大きな節目になります。
以上横須賀市役所にて確認済み。
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磨井崇(うすいたかし)。
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