DVからの保護~保護命令
1.保護命令とは
DVから身を守る制度として保護命令があります。
配偶者または元配偶者、および内縁関係の相手からから
その生命または身体に重大な危害を受ける蓋然性がある場合、
被害者は地方裁判所に保護命令を出して貰うことが出来ます。
2.保護命令の種類
保護命令には2種類あり、接近禁止命令と退去命令です。
接近禁止命令とは、加害者が被害者の周辺に接近することを
禁止するものです。この保護命令がだされたら、接近するだけで
逮捕の対象となります。一般的に夫婦のいざこざは民事不介入の
原則で警察も介入しづらいところですが、この保護命令の存在によって
警察が介入できることになります。これは被害者にとって心強いですよね。
ちなみに保護命令発令された場合加害者がこれに違反すると1年以下の懲役か
100万円以下の罰金刑が課せられます。
接近禁止命令の有効期間は6ヶ月。当然ながら再度の申し立ても可能です。
退去命令とは加害者に2ヶ月間被害者と同居していた住居から退去を命じる
ものです。被害者は退去期間に転居するなどして加害者から自分自身の
身をまもることになります。
2.申立書
申し立ては、被害者が加害者からDVの暴力を受けた場所を管轄する地方裁判所
です。ご自宅で暴力を受けた場合であればその住所を管轄する地方裁判所
になります。
申立書に記載する内容としては、
・配偶者から暴力を受けた状況(暴力の直接の証拠がない場合であっても
PTSDを発症した場合の診断書でも保護命令が認められたケースがあります)
・配偶者からの暴力により、被害者の生命または身体に重大な危害を受けるおそれ
が大きいと認められる事情
・配偶者暴力支援センター(各市区町村に窓口があります)や警察に相談した経緯が
あるかどうか、あった場合の詳細な説明
ここでポイントは、過去にDVの相談をしたという事実の有無です。実際に暴力を
受けた証拠の提出はもちろんですが(たとえば傷害痕跡の写真や診断書など)、
やはり相談した事実が大きなポイントです。
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