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元徴用工訴訟で原告勝訴 韓国地裁 新日鉄住金に賠償命令

2015年11月16日 | 国際問題・紛争

ソウル中央地裁は11月13日、太平洋戦争中に朝鮮半島から徴用され、新日鉄住金の前身の製鉄所で働かされた韓国人ら7人が同社に損害賠償を求めた訴訟で、請求通り同社に1人当たり1億ウォン(約1千万円)の支払いを命じる原告勝訴の判決を言い渡した。

新日鉄住金は「引き続き司法の場で当社の主張を尽くし、正当性を明らかにしていく」とのコメントを出し、控訴する意向を示した。

韓国では、2012年5月の最高裁判決で元徴用工や遺族9人による新日鉄住金と三菱重工を相手取った訴訟で、原告の請求権を認める判決を下した。

それ以来、元徴用工やその遺族による日本企業を相手にした賠償請求訴訟が多発し、日本企業に損害賠償を命じる判決が相次いでいる。

最近では今年6月に、光州高裁で、三菱重工業に徴用され名古屋の軍需工場などで働かされたという韓国人女性と遺族5人に総額は5億6208万ウォン(約6285万円)の賠償金支払いを命じる判決が下された。

日本政府は、韓国人の個人請求権は1965年の日韓請求権協定で消滅したとの立場だが、韓国最高裁が2012年、同協定では消滅していないと判断した後、韓国で日本企業に賠償谷命じた判決は6件目となった。

馬裁判長は判決で「原告らの動員、徴用の過程には偽りや脅迫など不法性があり(新日鉄住金の前身)旧日本製鉄の黙認と関与があった」と指摘。

「韓日請求権協定で原告の請求権が消滅したとの被告側の主張は認められない」とした。

原告らは日本製鉄の岩手県釜石市や北九州市の製鉄所に送られ強制労働させられたとして2013年3月、元徴用工や遺族ら計8人で提訴した。

うち1人は手続き上の理由から別途提訴した。


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