①(明治維新ごっこにうつつをぬかす安倍さんが賢い徳仁殿下を煙たがり、アキシノさんをかつぎたい理由はこれかな?要は懐柔しやすい天皇が欲しいだけ。愛子様の国民的人気も恐れている)
『新天皇と日本人』p48 「日本国憲法第四条、天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権限を有しない。天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる」
②「一般的には、この条文一つで、天皇は国政に関与することができないと信じこんでいます」「しかし、たとえば、あがってきた法律に憲法上の手続きに瑕疵の疑いがある場合は、第九十九条の憲法擁護義務によって、法理論上も法律の署名と公布を拒否することができるのです。さらに、国会で可決された