(ブルームバーグ): 韓国の高位公職者犯罪捜査庁(公捜庁)は23日、尹錫悦大統領の内乱容疑の事件をソウル中央地検に引き渡し、大統領の起訴を求めたと明らかにした。
公捜庁は、大統領が前国防相や軍司令官らと共謀し、国憲を乱す目的で昨年12月3日に「非常戒厳」を宣布したと主張。それによって暴動を引き起こし、職権の乱用で警察官に義務のない任務を行わせ、非常戒厳の解除を要求する国会議員の権利行使を妨害したとしている。
公捜庁には大統領を捜査する権限はあるが、起訴権はない。聯合ニュースによると、検察は2月5日ごろに尹大統領を起訴する見込み。
尹錫悦大統領
3度も「成果なしの公捜処」…結局きょう尹大統領事件を検察へ=韓国
中央日報 1/23
韓国高位公職者犯罪捜査処(公捜処)は23日、検察に尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の内乱首魁容疑事件を送致することを決めた。尹大統領が憲法裁判所の弾劾審判弁論期日の出席と弁護人面会などを理由に強制引致を拒否するなど捜査に応じない姿勢を継続していることに伴う決断だ。公捜処はこれに先立って21日~23日の計3回、ソウル拘置所を訪問して尹大統領の強制引致を試みたがすべて失敗した。
公捜処は主要被疑者の拘束期間(最長20日)を検察と各10日ずつ分けて捜査することで暫定合意した。公捜処は尹大統領の場合、逮捕適否審査と拘束前被疑者審問に時間が必要で、28日1回目の拘束期間(10日間)が終わると暫定的に計算して捜査を続けてきた。ただし、検察は被疑者の拘束期間は最大限保守的に計算しなければならず、拘束期間の延長申請を検察がしなければならないことから尹大統領事件を早期に送ってほしいという立場だった。
尹大統領側はこれまで内乱罪は公捜処が捜査対象とする犯罪ではなく、職権乱用罪の場合、大統領不訴追特権が適用されて捜査できない犯罪だと主張してきた。尹大統領側はこのような論理を公捜処だけでなく検察にも適用して「不法捜査」を主張する可能性がある。ただしこれに先立ち、尹大統領の弁護人は中央日報に「起訴前に検察が調査をするといえば応じない理由がない」という立場を明らかにした。