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韓国大統領が非常戒厳宣言 弾劾可決 韓国公捜庁、尹大統領の起訴を検察に求める-ソウル中央地検に送致 2025/1/23 【追記予定】

2025年01月23日 20時47分13秒 | 国際ニュース
Shinhye Kang  1/23

(ブルームバーグ): 韓国の高位公職者犯罪捜査庁(公捜庁)は23日、尹錫悦大統領の内乱容疑の事件をソウル中央地検に引き渡し、大統領の起訴を求めたと明らかにした。

  公捜庁は、大統領が前国防相や軍司令官らと共謀し、国憲を乱す目的で昨年12月3日に「非常戒厳」を宣布したと主張。それによって暴動を引き起こし、職権の乱用で警察官に義務のない任務を行わせ、非常戒厳の解除を要求する国会議員の権利行使を妨害したとしている。

  公捜庁には大統領を捜査する権限はあるが、起訴権はない。聯合ニュースによると、検察は2月5日ごろに尹大統領を起訴する見込み。

韓国公捜庁、尹大統領の起訴を検察に求める-ソウル中央地検に送致尹錫悦大統領

3度も「成果なしの公捜処」…結局きょう尹大統領事件を検察へ=韓国

中央日報   1/23

韓国高位公職者犯罪捜査処(公捜処)は23日、検察に尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の内乱首魁容疑事件を送致することを決めた。尹大統領が憲法裁判所の弾劾審判弁論期日の出席と弁護人面会などを理由に強制引致を拒否するなど捜査に応じない姿勢を継続していることに伴う決断だ。公捜処はこれに先立って21日~23日の計3回、ソウル拘置所を訪問して尹大統領の強制引致を試みたがすべて失敗した。

公捜処は主要被疑者の拘束期間(最長20日)を検察と各10日ずつ分けて捜査することで暫定合意した。公捜処は尹大統領の場合、逮捕適否審査と拘束前被疑者審問に時間が必要で、28日1回目の拘束期間(10日間)が終わると暫定的に計算して捜査を続けてきた。ただし、検察は被疑者の拘束期間は最大限保守的に計算しなければならず、拘束期間の延長申請を検察がしなければならないことから尹大統領事件を早期に送ってほしいという立場だった。

公捜処のこの日の決定で、自主的に計算した1回目の拘束期間終了5日前に検察に事件を送致することになった。検察は公捜処から事件記録などを引き継ぎ、尹大統領に対する対面調査を進めていく予定だ。ただし、尹大統領が検察の調査に応じるかは不明だ。

尹大統領側はこれまで内乱罪は公捜処が捜査対象とする犯罪ではなく、職権乱用罪の場合、大統領不訴追特権が適用されて捜査できない犯罪だと主張してきた。尹大統領側はこのような論理を公捜処だけでなく検察にも適用して「不法捜査」を主張する可能性がある。ただしこれに先立ち、尹大統領の弁護人は中央日報に「起訴前に検察が調査をするといえば応じない理由がない」という立場を明らかにした。

newsroom@donga.com   東亜日報

内乱首謀者の疑いで逮捕・収監された尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領が21日、憲法裁判所の弾劾審判に出席した後、国軍ソウル地区病院に移動し、眼科の治療を受けた。尹大統領は入院治療を受けるほどではないが、定期的に治療が必要な状態だという。

22日、東亜(トンア)日報の取材を総合すると、尹大統領側はソウル拘置所側に大統領の主治医の所見など診療の必要性を伝えた。ソウル拘置所の医務官は20日、尹大統領に対する診療を行った後、「外部診療を受ける必要がある」という所見を出し、ソウル拘置所長がこれを許可した。尹大統領側関係者は、「定期的に検査を受け、治療を受けていると承知している」と伝えた。(後略)

newsroom@donga.com 
「23日に開かれる尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の憲法裁判所弾劾審判第4回弁論期日に、12月3日の非常戒厳の重要人物である金龍顕(キム・ヨンヒョン)前国防部長官が証人として出廷する」
「尹大統領と国会は、戒厳宣布の背景、論議過程、布告令などに対する具体的な指示関係を重点的に尋問するとみられる。非常戒厳宣布を控えて、崔相穆(チェ・サンモク)副首相に「非常立法機構」の内容が含まれたメモが渡されたことなどについて、尹大統領と金前長官の立場が異なり、攻防が続く可能性もある。金前長官は、尹大統領側が申請した証人であるため、尹大統領側が先に主尋問を行い、その後国会側が反対尋問を行う。尹大統領が直接、金前長官を尋問することもできる。」
 
尹大統領と金前長官の間に衝立が設置されるかどうかに関心が集まっている。国会側は21日に行われた第3回目の弁論期日で、証人と尹大統領の間に衝立を設置するか、尹大統領が一時的に退席できるよう要請した。尹大統領が目の前にいると、証人が真実を証言することが難しくなるのではないか心配されるからだ。一方、尹大統領は「私は職務停止中で、いかなる影響力も行使できず、この事件の内容を一番よく知っているのは被請求人である私自身だ」とし、「そのような主張は理解できない」と反論した。裁判所は評議を経て、衝立を設置するかどうかを決める方針だ」

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