
家庭連合の田中会長が、質問権に十分に対応しなかったとして10万円の過料に処せられた件。
法的には、
1 民法709条が禁止規範か2 「法令」に民法(709条)が含まれるか
ということが議論されました。宗教法人の解散のもう一つの要件の、「著しく公共の福祉に反する」云々は、全く審理されていません。
地裁→高裁→最高裁の整理は、冒頭画像のようになります。
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左下の△の、「最高裁が禁止規範ではないと言ったか」については、日本語的には、「禁止規範ではない」と言ったと解釈していい(つまり✘を入れていい)と思います(家庭連合もそう解釈している)。
ただ、「あえて禁止規範という言葉を避けたのは意味があるはずだ」という考え方もあるので、一応、△にとどめています。
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右側の「法令」に民法を含むかについては、裁判所の決定をよく読むと、「法令に民法を含む」とはストレートに言っていなくって、「不法行為は法令に違反だ」という表現をしています。
まあ同じようなことだとは思いますが、その違いにどういう意味があるかは分析中です。
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だから何だ、というわけではありませんが、私自身(や関連諸氏)の備忘のために記載しています。