川塵録

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家庭連合 田中会長に関する過料 裁判の整理

2025年03月10日 | 法律・海外法務
家庭連合の田中会長が、質問権に十分に対応しなかったとして10万円の過料に処せられた件。

法的には、

1 民法709条が禁止規範か
2 「法令」に民法(709条)が含まれるか

ということが議論されました。宗教法人の解散のもう一つの要件の、「著しく公共の福祉に反する」云々は、全く審理されていません。

地裁→高裁→最高裁の整理は、冒頭画像のようになります。

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左下の△の、「最高裁が禁止規範ではないと言ったか」については、日本語的には、「禁止規範ではない」と言ったと解釈していい(つまり✘を入れていい)と思います(家庭連合もそう解釈している)。

ただ、「あえて禁止規範という言葉を避けたのは意味があるはずだ」という考え方もあるので、一応、△にとどめています。

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右側の「法令」に民法を含むかについては、裁判所の決定をよく読むと、「法令に民法を含む」とはストレートに言っていなくって、「不法行為は法令に違反だ」という表現をしています。

まあ同じようなことだとは思いますが、その違いにどういう意味があるかは分析中です。

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だから何だ、というわけではありませんが、私自身(や関連諸氏)の備忘のために記載しています。

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