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【フソー化成との闘い】会社 都労委命令に従わず中労委に再審査の申し立て

2024年11月08日 10時27分14秒 | フソー化成との闘い
【フソー化成との闘い】会社 都労委命令に従わず中労委に再審査の申し立て
フソー化成・小林社長は都労委命令を守れ!
人権侵害の不当労働行為をただちにやめろ!


東部労組・北澤組合員は10月24日、東京都労働委員会(都労委)で勝利命令を勝ちとりました。


これをうけ組合は10月29日、フソー化成・小林洋社長に対し、都労委命令を履行するよう求める要求書を送りました。しかし11月8日現在、同要求書に対する回答がないばかりか、フソー化成・小林洋社長は都労委命令を履行していません。

10月29日より北澤組合員は「座りっぱなし」状態から解放されはしましたが、指示された業務は都労委命令に沿ったものではありません。北澤組合員は身体的に負担の大きい業務を終日に渡って行っているという状況です。
また、都労委が命じた不払い一時金の支払い・社内回覧や連絡事項の回付・謝罪文の手交・掲示についても履行されていません。

「都労委命令を履行するつもりはない」とでも言わんばかりの姿勢を反映するかのようにフソー化成・小林社長は11月2日付で中央労働委員会(中労委)に対し、都労委命令を不服として再審査の申し立てを行いました。

しかし、そもそも労働委員会(本件の場合は都労委)が発する命令は「行政処分」であり、その効力は当該命令が交付された日(本件の場合は本年10月24日)から生じることとなります。
また、労働委員会命令が「行政処分」である性質上、フソー化成・小林社長が都労委命令を不服として中労委に再審査の申し立てを行ったとしても当該命令の効力は停止しません(労働組合法第27条の15)。フソー化成・小林社長は現在においても都労委命令を履行する義務を負っているのです。

東部労組・北澤組合員は中労委でもフソー化成・小林社長を追及するとともに、都労委命令の履行を求め闘いを強めていきます。

不屈に闘う北澤組合員に引き続きのご支援・激励とフソー化成株式会社・小林洋社長に抗議の声をお願いいたします!

◇抗議先◇
フソー化成株式会社
代表取締役社長 小林洋
東京都足立区梅田1-19-10
電話:03-3887-7831 FAX:03-3849-5491
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