「雇用と生活を守れ!飲食店関連コロナ集中労働相談」の報告
コロナ禍で今月発令された政府による2回目の緊急事態宣言の影響を受ける飲食店などで働く人たちの労働相談に応じようと、全国一般東京東部労組は1月9日、「雇用と生活を守れ!飲食店関連コロナ集中労働相談」を実施し、40件の相談に対応しました。
主な相談は次のようなものでした。
・飲食関係アルバイト(男性)
シフトの時間を一方的に削減されたが、その分の補償がない。
・都内すし店アルバイト(女性)
「予約が入らないから」との理由で休まされている。社員には補償が支払われているのにアルバイトには補償がない。1月末での店舗閉鎖も通告された。
・都内居酒屋社員(男性)
店舗が閉鎖された。雇用保険も未加入。生活が成り立たない。
・都内チェーンレストラン社員(男性)
知人からの相談。労働時間が削減されているにもかかわらず、その分の補償がない。
・千葉ラーメン店アルバイト(男性)
昨年4月の1回目の緊急事態宣言発令時から休業に入っているが、手当の支給がない。
・都内そば店アルバイト(男性)
今回の緊急事態宣言後、店長より「今後は社員中心に回していく。アルバイトのシフトはなくなるかもしれない」と言われて不安。
・千葉居酒屋パート(女性)
時短で賃金カットされた。
・都内配膳会社社員(女性)
コロナで仕事も賃金も激減。今後どうしていいかわからない。
・試食販売派遣(女性)
コロナの影響で昨年から仕事がなくなっている。生活保護を申請したい。
・都内パブアルバイト(女性)
緊急事態宣言期間中、仕事がないので賃金補償されず(休業の指示はなし)。
・都内レストランアルバイト(男性)
昨年12月からシフトがカットされ収入が20万円近く減った。
・神奈川レストランパート(女性)
昨年1回目の緊急事態宣言時から休業させられているが、通常の賃金の1割前後の手当しかもらえていない。
・都内焼肉店パート(男性)
シフトが削られている。コロナが収束しなければ雇い止めにすると言われている。
・神奈川居酒屋パート(女性)
今回の緊急事態宣言後に時短営業になって給料が減った。家賃が払えない。
このように昨年からのコロナ禍で限界寸前まで疲弊していた飲食店の労働者が、今回の2回目の宣言発令によって仕事と賃金を失い、雇用と生活への不安がいっそう広がっています。
相談者の雇用形態はパートやアルバイトなど非正規労働者が圧倒的に多く、シフトが一方的に削られる中で十分な休業補償を得られず、事実上の失業状態に陥っている人も少なくありません。
女性労働者からの相談も40件のうち18件と高い比率を示しました。店舗で働く外国人労働者のみに不利益に扱うという外国人差別と考えるしかない相談もありました。もともと弱い立場に置かれている人たちに特にしわ寄せが及んでいる状況も浮き彫りになりました。
こうした相談に対して、私たちは労働組合に入って雇用と生活を守るよう呼びかけました。
東部労組では今後も恒常的に労働相談を受け付けていますので、飲食店の労働者はともに声をあげていきましょう。
<相談窓口>
■全国一般東京東部労働組合
・電話 03-3604-5983、03-3604-1294(いずれも平日9~17時)
・メール info@toburoso.org
※ 来所相談をご希望の場合は予約のうえで事務所(東京・葛飾)にてお話をうかがいます
※ 相談無料・秘密厳守
※ 飲食店関連以外の労働相談も受け付けています