NPO法人労働相談センターが月刊誌でサービス残業を解説
「日本の職場からサービス残業をなくしましょう!」
私たちNPO法人労働相談センターが、月刊誌『すてきな奥さん』(主婦と生活社刊)の最新号(08年2月号)の記事で、サービス残業(不払い残業)の相談について紹介し、働く人とその家族に注意を促しています。
記事は「お隣さんの給与明細見せちゃいます」という企画の中の「サービス残業させられてない?」というコラムです。見出しは「毎月同じ金額の場合は要注意!ただ働きの可能性も…」です。
以下、記事の抜粋です。
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「夫の帰りが遅く、いつもすれ違い。長時間働いているわりにはお給料がふえないし…」と悩んでいる人も多いのでは。もしかしたら、それはサービス残業のせいかもしれません。
「労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働には、25%増しの賃金を払うことと定められています。しかし、これは企業としては大きな負担なので、なんとか払わない方法を考えるわけです」(労働相談センター 須田光照さん)
残業代が毎月定額の場合は、ただ働きの可能性も。倒れるまで働かされるなどということがないように、夫の働きぐあいもしっかり把握して。
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記事では、相談センターでまとめている相談内容の統計を年ごとのグラフで紹介し、「サービス残業という項目を作ったのは2004年からですが、賃金と密接にからみあっているので、実感としてはサービス残業の相談がいちばん多いといえます」というスタッフのコメントを掲載しています。
「サービス残業代はこうしてごかまされる!」と題して、私たちが現在取り組んでいる紳士服のコナカによる店長への「偽装管理監督者」、阪急トラベルサポート(旅行業界)による添乗員への「偽装みなし労働時間」をそれぞれ取り上げ、会社側が残業代を払わない違法な「手口」を指摘しています。
また「日常の記録を大切に」と題して、過労死や過労労災など労災申請や残業代の請求に備えて、日々の労働時間の記録を手帳などに自分でとっておくこともアドバイスしています。
※サービス残業や長時間労働で悩んでいる人はNPO法人労働相談センター(電話03-3604-1294、メールtoburoso@ka2.so-net.ne.jp)まで相談してください。
http://www.rodosodan.org/zangyou/ikarinokoe2007.htm
<福岡県 女性 サービス業>
店舗の店長をしています。
朝6時から夜の24時近くまで働いて深夜手当・残業代、もちろんつきません。
これで休みが週2くらいでとれるなら まだ我慢しますが、休みもとれないように 当たりまえのないようになっています。
上司に相談したら店舗のスタッフにしてもらえばいいと言われました。
人件費を削減しろと強制され、 自分自身も店舗業務を行わなければいけない状況だし上司がふってくる仕事までする時間が作れないと
話したら、それだけの評価しかされなくなるぞと言われました。
ってことは休まず働けってことなんでしょうか?
本当に精神的にも限界です。(2007年10月22日)
こんなこと絶対絶対許してなりません。
現代の奴隷制度=サービス残業を撲滅させよう。
「奴隷」からの解放を!
者です。
タイムカードなし 残業手当なし 年間110日の
休みとは名ばかり。土曜出勤多い。
経営者は外国車乗り回し、すぐに恫喝する。
賞与年間2ケ月もない。
愚かな経営者は株式上場をちらつかしてはしない。
だけど、1番愚かなのはこの会社に入ったということ。仕方ないね。