東京東部労働組合【公式】ブログ

全国一般東京東部労働組合の記録

シリーズ労働組合入門 ~その1 第3の選択肢

2007年04月20日 13時20分00秒 | シリーズ労働組合入門
「第3の選択肢」

長時間労働、サービス残業、有給休暇とれない、などなど、会社で問題に直面した場合、みなさんはどうしますか?

1.会社とケンカして辞める
2.泣き寝入りする

実際、このどちらかがその時点での「選択肢」になってしまうのでしょうか。

しかし、「第3の選択肢」があるのです。
それは、「会社に残って労働組合をつくって闘い、違法状態を是正させ、働きやすい職場にして働き続ける」
というものです。

労働組合は法的に保護されています。
労働組合をつくったことでの不利益取扱(解雇、賃下げ、配転など)は「不当労働行為」として禁止されていますし(労働組合法第7条1号)、労働組合の申し入れた交渉=「団体交渉」を会社は拒否することができません(同2号)。

つまり、労働組合という「武器」を背景に会社と対峙することができるということなのです。
いったんその会社を辞めてしまえば、新しい会社に入ったとしても、また「ゼロ」からのスタートです。
賃金が下がることもあるでしょう。

であれば、その会社に居つづけながら職場環境の改善をかちとっていく方が「得策」と言えるのかもしれません。現在職場での問題をかかえ、1.2.の選択肢を考えているみなさん、ぜひ「第3の選択肢」という言葉を忘れないでください。

そして、私たち全国一般東京東部労組にご相談を!
コメント (3)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« HTS(阪急トラサポ)支部 第... | トップ | コナカ第4回団交の日程 »
最新の画像もっと見る

3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
「藤井さんガンバレ!」さんへ。 (スタッフ)
2007-04-30 03:01:29
「藤井さんガンバレ!」さんへ。

仰るとおり労働者は誰でも病気、ケガをします。その病気やケガが業務に起因するものであれば、労災として治療費(全額)と休業補償(8割)を得ることができます。その病気やケガが業務とは関係のないもので、事業主から十分な報酬が受けられない場合には健康保険の傷病手当金(報酬の3分の2)を受けることができます。

まずは会社の就業規則などにある「休職規定」で休職期間やその間の賃金がどのように定められているかを調べる必要があります。もちろん病気で通院するからといって、会社が一方的に解雇することはできません(その程度や状況にもよりますが)。

個別にアドバイスが必要な場合はNPO労働相談センターに直接電話かメールで相談してください。お近くの労組、ユニオンを紹介することもできます。
返信する
労働相談センターの見解を教えてください (藤井さんガンバレ!)
2007-04-29 23:49:47
このコメントを見て、労働者は誰でも病気、ケガはします。私も病気このような病気をしたらどのように行動したら分からない時があります。

どうか紙上アドバイスをよろしくお願いします。

返信する
賃金 (藤井)
2007-04-24 10:27:42
私は、現在C型肝炎で、入院後通院してます、(3/14日から4/6日迄は入院 その後は、16日から、復帰しましたが、上司には、身体が辛くてできない、と報告19日迄働きました、)20日は病院の為有給休暇を取り注射を打ったのですが、熱が下がらないので、23~27日迄有給休暇を使用して、休んでます、

勤務時間は、Am7:00~PM6:00

仕事内容は、LPガスの配管工事ですこの先一年間通院しなければなりません、どうしたらよいでしょうか?
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

シリーズ労働組合入門」カテゴリの最新記事