「第3の選択肢」
長時間労働、サービス残業、有給休暇とれない、などなど、会社で問題に直面した場合、みなさんはどうしますか?
1.会社とケンカして辞める
2.泣き寝入りする
実際、このどちらかがその時点での「選択肢」になってしまうのでしょうか。
しかし、「第3の選択肢」があるのです。
それは、「会社に残って労働組合をつくって闘い、違法状態を是正させ、働きやすい職場にして働き続ける」
というものです。
労働組合は法的に保護されています。
労働組合をつくったことでの不利益取扱(解雇、賃下げ、配転など)は「不当労働行為」として禁止されていますし(労働組合法第7条1号)、労働組合の申し入れた交渉=「団体交渉」を会社は拒否することができません(同2号)。
つまり、労働組合という「武器」を背景に会社と対峙することができるということなのです。
いったんその会社を辞めてしまえば、新しい会社に入ったとしても、また「ゼロ」からのスタートです。
賃金が下がることもあるでしょう。
であれば、その会社に居つづけながら職場環境の改善をかちとっていく方が「得策」と言えるのかもしれません。現在職場での問題をかかえ、1.2.の選択肢を考えているみなさん、ぜひ「第3の選択肢」という言葉を忘れないでください。
そして、私たち全国一般東京東部労組にご相談を!
長時間労働、サービス残業、有給休暇とれない、などなど、会社で問題に直面した場合、みなさんはどうしますか?
1.会社とケンカして辞める
2.泣き寝入りする
実際、このどちらかがその時点での「選択肢」になってしまうのでしょうか。
しかし、「第3の選択肢」があるのです。
それは、「会社に残って労働組合をつくって闘い、違法状態を是正させ、働きやすい職場にして働き続ける」
というものです。
労働組合は法的に保護されています。
労働組合をつくったことでの不利益取扱(解雇、賃下げ、配転など)は「不当労働行為」として禁止されていますし(労働組合法第7条1号)、労働組合の申し入れた交渉=「団体交渉」を会社は拒否することができません(同2号)。
つまり、労働組合という「武器」を背景に会社と対峙することができるということなのです。
いったんその会社を辞めてしまえば、新しい会社に入ったとしても、また「ゼロ」からのスタートです。
賃金が下がることもあるでしょう。
であれば、その会社に居つづけながら職場環境の改善をかちとっていく方が「得策」と言えるのかもしれません。現在職場での問題をかかえ、1.2.の選択肢を考えているみなさん、ぜひ「第3の選択肢」という言葉を忘れないでください。
そして、私たち全国一般東京東部労組にご相談を!
勤務時間は、Am7:00~PM6:00
仕事内容は、LPガスの配管工事ですこの先一年間通院しなければなりません、どうしたらよいでしょうか?
どうか紙上アドバイスをよろしくお願いします。
仰るとおり労働者は誰でも病気、ケガをします。その病気やケガが業務に起因するものであれば、労災として治療費(全額)と休業補償(8割)を得ることができます。その病気やケガが業務とは関係のないもので、事業主から十分な報酬が受けられない場合には健康保険の傷病手当金(報酬の3分の2)を受けることができます。
まずは会社の就業規則などにある「休職規定」で休職期間やその間の賃金がどのように定められているかを調べる必要があります。もちろん病気で通院するからといって、会社が一方的に解雇することはできません(その程度や状況にもよりますが)。
個別にアドバイスが必要な場合はNPO労働相談センターに直接電話かメールで相談してください。お近くの労組、ユニオンを紹介することもできます。