(写真:提訴時の記者会見)
「東陽ガス支部組合員は労働者」労基署が認定
労働時間管理、休憩の付与等を会社に指導
労働者に会社が負担すべき経費を押しつける「借金漬け労働」の撤廃を求めて闘う東部労組東陽ガス支部は昨年12月、東陽ガス(株)の労働基準法違反(長時間労働・休憩がとれない・有給休暇の問題等)につき、本社所轄の春日部労働基準監督署に申告を行いました。
春日部労基署はこの組合からの申告を受け、2月8日付で東陽ガス(株)に対し、概要以下の「指導票」を交付しました。
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指導票
井上潤一さん(雇用契約を変更していない人)については、労働者として適切に労務管理を行ってください。
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また、春日部労基署の監督官から会社に対し、口頭で概要以下の内容が指導されました。
「労働時間、休憩時間、残業時間、有給休暇の管理を労働者としてきちんと行うこと」
「借金漬け労働」撤廃を求めて東陽ガス支部が提起した裁判の中で会社は、「東陽ガスの配送員は労働者ではなく業務委託。なので労働基準法が適用されない」との趣旨の主張をしてきました。しかし、この会社の主張は今回の春日部労基署の指導によって崩れました。春日部労基署は指導票において、明確に「労働者として」と言っていますし、そもそも労基法が適用されない業務委託であれば、指導票の交付はあり得ません。
そうである以上、労基法を遵守する義務はもちろん、「借金漬け」は論外、ということにもなるはずです。
東陽ガス(株)は、春日部労基署の指導を重く受け止め、「借金漬け労働」をただちになくせ!