(写真後姿:6・3院内集会で派遣添乗員の現状について発言する全国一般東京東部労組菅野書記長)
松下プラズマ製品不買運動にみなさんのご支援を!
松下プラズマは高裁判決に従って吉岡さんを職場に戻せ!
松下プラズマディスプレイに請負労働者として派遣され働いていた吉岡力(つとむ)さんは、勇気をもって偽装請負を労働局に告発。松下プラズマへの直接雇用を勝ち取りました。
しかし松下プラズマは吉岡さんを隔離職場に配転、嫌がらせを行い、ついには雇い止め(解雇)したのです。これについて争われていた裁判で今年4月25日、大阪高裁は「松下プラズマと吉岡さんとの間には労働契約がある」「雇い止め(解雇)は無効」との画期的な判決をくだしました。
請負労働者として直接の雇用契約がない松下プラズマと吉岡さんとの間に「黙示の雇用契約があった」と判断したのです。本来やってはいけない「請負労働者への請負先の指揮命令」があった、いわゆる「偽装請負」をきびしく断罪し、就労先の責任を問う本当に画期的な判決です。
この判決を検討する集会が6月3日、衆議院第2議員会館で開催されました。全労協、全労連が共催した集会には国会議員も出席、会場は多くの参加者で立ち見がでるほどでした。
現在、松下プラズマは高裁判決に従うことなく、最高裁に上告するかまえです。集会ではこれを受け、「大阪高裁判決支持」「労働組合の力で松下プラズマを包囲し、吉岡さんを支援しよう」と確認されました。
松下プラズマの闘いは、私たちHTS支部の派遣添乗員の闘いや全国の派遣労働者、偽装請負との闘いに大きな影響を与えています。なんとしても勝利させなければなりません。
私たち全国一般東京東部労組はこれを受け、6月3日の執行委員会で「大阪高裁判決支持」「松下プラズマ製品不買運動」を以下の通り決議しました。偽装請負や派遣法違反の中で苦しんでいる多くの労働者のために、松下PDPを徹底的に糾弾するために、松下プラズマ製品の不買運動を呼びかけます。
また、すべての労働組合の仲間たちに、ナショナルセンターの枠を超えて、この不買運動に参加するよう心から呼びかけます。
このブログを見ているみなさんに呼びかけます!
ぜひ松下プラズマ製品不買運動を広げてください!
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2008年6月3日
大阪高等裁判所4月25日松下PDP事件判決への支持表明と
松下プラズマディスプレイに対する不買運動の決議
この4月25日、大阪高等裁判所は、松下電器PDPの偽装請負を断罪し、松下電器PDPは職業安定法44条(労働者供給事業の禁止)と労働基準法6条(中間搾取の禁止)に違反していること、また契約更新拒否は解雇権の濫用とし毎月の賃金支払を命じるとともに、吉岡さんが期間工として直接雇用された05年8月以降、配置転換で単独の作業部屋に隔離されたことについて、「松下側が内部告発などへの報復という不当な動機や目的から命じた」と踏み込んだ画期的な認定を下しました。
松下プラズマディスプレイ株式会社(以下「松下プラズマ」という)は、プラズマパネルでは世界1位のシェアを占め、パナソニックのテレビを生産しています。
松下プラズマの大阪・茨木工場で、「派遣労働者」として働いていた吉岡力さんは、鉛を使う工程で松下プラズマの正社員2人と働いていました。2004年のあるとき、松下プラズマの労働安全衛生担当者は「お前たち、もうこの仕事しなくてもいいから、後は派遣の奴にやらしとけ」と松下プラズマの社員2名を作業から外しました。それは、健康診断で血中の鉛の数値が危険、とされたからです。その後も派遣労働者に健康診断はなく、吉岡さんは作業を続けるしかありませんでした。
ところで、松下プラズマの社員が吉岡さんを直接、指揮・命令するのは派遣労働者の場合にだけ許されるのですが、松下プラズマが吉岡さんを使用していたのは派遣法に基づく合法的な派遣ではなく、職業安定法第44条に違反する偽装請負でした。
吉岡さんはこの働き方に疑問を感じ、地域の労働組合に加入するとともに、2005年5月、大阪労働局に対して松下プラズマの偽装請負について、法違反を是正し、会社が直接雇用する方法で改善するよう求めて告発しました。
吉岡さんはその後、労働局の指導で一旦は松下プラズマに期間工として直接雇用されましたが、会社は広い資材置き場にテントを一つだけ設置し、吉岡さんを隔離した上に、「あってもなくてもいいような仕事(上司の班長の言葉)」を与えるという嫌がらせを仕掛けました。それだけでなく、朝会には参加させない、社内報は渡さない、掲示板を見ていたらひっくり返すなど、筆舌にしがたい嫌がらせを続けた挙げ句、僅か6ヶ月間足らずで吉岡さんを解雇しました。
「会社にタテを突く労働者はこうなるのだ」という、松下プラズマによる見せしめは、現代の「さらし首」と言わざるを得ません。
私たち全国一般東京東部労働組合は、吉岡力さんとは上部団体や所属する労働組合などで一切のつながりはありません。しかし、松下プラズマによるこのような蛮行を見過ごす訳には行きません。私たちは、松下プラズマによる人権侵害と闘う吉岡力さんを支援するため、下記について決議します。
記
大阪高等裁判所4月25日松下PDP事件判決への支持を表明します。また、現在、私たちが家庭で観ているテレビは、2011年7月までに地上デジタル波放送へ切り替わるため、多くの組合員の家庭でテレビを買い替える需要が発生します。今後、労働者への人権侵害を続ける松下プラズマディスプレイに抗議する立場から、吉岡力さんへの不当解雇が撤回されるまでの間、松下プラズマディスプレイが生産するテレビ(パナソニック製品)の不買運動を行います。
この大阪高裁PDP事件判決への支持表明と不買運動を、全国の仲間にも呼びかけます。
以 上
2008年6月3日
全国一般東京東部労組
執行委員会
是非とも、ご返答を。
労働者側の要求は「少なくとも給料を今のインフレ並み(25%)に賃上げしてくれないと、生活できない」というものです。
松下は猛反省しなさい。
http://www.rodosodan.org/200805/images200805/2008061001.jpg
吉岡さんは、私たちの「不買運動への呼びかけ」の御礼と今後の松下プラズマ闘争への支援要請を行いました。
一層、高裁判決支持と不買運動を拡げていきましょう。