雇われているのに!。僧侶、大工、左官、
…わたしは「労働者」?とお悩みの皆さんへ
雇われているのに!
神職・僧侶といった宗教施設や葬儀社に勤務する皆さん、あるいは大工や左官など建設関連の職人の皆さん。「神や仏に仕え日々修行の身。決して労働者ではない」「見習いだから…」「一人親方」と思い込んで、あるいは、だまされていないでしょうか。
労働時間という発想自体ない、最低賃金を大きく割り込んでいる、住み込みで外出もままならず指導者の身の回りの世話をさせられている、自由時間を確保できない、そもそもプライバシーなどない…この機会に自らの”働き方”を考え直してみませんか。
なるほど、労働者の権利など主張しようものなら、神主、住職、神父、親方などから威圧的なコトバが浴びせかけられるのは覚悟しなければならないかもしれません。ご自身後ろめたいという気持ちもあるでしょう。しかし、ここはあえて事実関係を冷静にとらえ直してみてください。労働の対価として賃金を得るという雇用関係のフレームは他のいわゆる典型的な労働者と何ら変わりがあるはずがありません。
日本国憲法で「奴隷的拘束及び苦役からの自由」(第18条 下記注参照)、そして労働基準法でも「徒弟の弊害排除」(第69条 同)をうたっている現代社会にあって、前近代的な奴隷的関係は当然のことながらあってはならないことです。
取り立てて威儀を正し、大上段に権利を主張しようと呼びかけているわけではありません。もちろんそれに越したたことはありませんが、まずは今の働き方を振り返り、現状を認識しつつ、まずは当たり前の雇用関係を築いていくことをめざしてみてはいかがでしょう。
「労働者」としての扱いをされていないと日々悶々とお過ごしのかた、ぜひ下記にお問い合わせください。ご一緒に突破口を見出していきましょう。
注:日本国憲法第18条「奴隷的拘束及び苦役からの自由」
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
労働基準法第69条「徒弟の排外排除」
1、使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
2、使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
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