来年の撮影に向けて取材申請書を提出しました。
2007年は1月13日から14日にかけて上京の予定です。
東西対抗、大学選手権、トップリーグを撮影してきます。
今まで所属・二科会写真部北海道支部と記入していたのを
来年撮影分から社団法人・日本写真協会会員として申請することにしました。
アマチュアである事にかわりはなく今までどおりのアベちゃんです。
お気軽に声をかけて下さい。
ご家族の方、先生、チームスタッフの方、協会の方、
地域の心ある方が、無償の愛で選手とラグビーを育てるように
私も同じような立場で、ラグビーの写真が育つのを見守りたいです。
先月、写真協会の正会員として郵便物が届きました。最初にあたえられた義務。
ラグビーの世界とは違う、写真の世界の言語をまとめるため思案中です。
文章表現力のなさ、視点の未熟さ、記入スペースを埋められない無知さに
恥ずかしくなる一方、笑われる事をおそれずチャレンジします。
あと少しでクリスマス・イブ。楽しみは、弟のお嫁さんがお手伝いに
来てくれ、両親、兄、弟、私の6人家族、一緒の食事ですね。
昨年に続き、ワイン付きのクリスマスメニューにワクワクです。
その前に仕事も頑張らなければ・・・。
皆さんも楽しいクリスマスをお過ごし下さい。
久しぶりにアマチュア・ガイド書いてみます。
平成5年9月1日
日本ラグビーフットボール協会 アマチュア問題検討委員会
C.アマチュア規定細則
アマチュア規定の解釈を明確化・具体化するため、以下の細則を制定する。本細則は、現状において必要と認められた事項につき規定したものに過ぎず、本細則に規定のない事項については、アマチュア規定の本則に立ち返って判断する。
第1-1条 本細則中の用語は、別段の規定の在しない限り、アマチュア規定第1条に規定する定義による。
第2-1条 「ラグビーフットボールのアマチュアでない団体又は個人」とは、チーム、役員又は、競技者であるか否かに拘らず、アマチュア規定の禁止する行為を行なった団体又は個人を意味するものとする。
第2-2条 「ラグビーフットボールのアマチュアでない団体又は個人によるラグビーフットボールへの関与を認める行為」とは、かかる団体又は個人と試合を行い、これらの者と同一チームで競技し、若しくは練習し、これらのものに対してラグビーフットボールに関する指導・レフリングをし、又はこれらの者から指導・レフリングを受けることをいう。
第2-3条 チーム、競技者又は役員は、ラグビーフットボールのアマチュアでないチーム又は競技者と対戦し、これと同一チームで競技、練習し、又はこれに関する指導・レフリングをし、若しくはこれから指導・レフリングを受けてはならない。
第2-4条 ラグビーフットボール以外の競技に関する職業競技者からラグビーフットボール以外に関する指導を受ける行為はアマチュア規定第2条の禁止する行為には該当しない。
第3-1条 競技者又は役員は、自己又は他人の入学、就職に関連して、入学先、就職先から呼称を問わずに何らの報酬或は利益を得てはならない。
第3-2条 競技者又は役員は、ラグビーフットボールの競技、指導、レフリング等に関して、協会または加盟団体以外からの要請に基づく場合であっても、その旅費規程に準ずる金額を受領することを妨げない。
第3-3条 企業に就職している競技者又は役員は、そこにおける本来の業務のために就職しているものであり、企業より給付される給料等は当該本来業務遂行に対する対価である限りアマチュア規定3条の禁止する「報酬或は利得」となることはない。しかし、競技者又は役員が、当該企業の他の従業員、構成員よりも勤務時間が短い状態が半恒常的に継続する場合には当該競技者又は、役員の給料等のすべてが本来の業務に関する対価であるとみなすことは困難になる。特に通常の勤務時間中にラグビーフットボールの練習その他を行なっている場合には、特段の事情のない限り、「ラグビーフットボールを競技又はラグビーフットボールに関しての金銭的価値を有する何らかの報酬或は利得」を得ているものとみなされる。
第3-4条 学校の正規の体育指導者が体育正課としてラグビーフットボールの指導をなす行為は、アマチュア規定第3条の禁止する行為には該当しない。