本格的に雪が降り、札幌は白一色となりました。
今年のカレンダーも、あと一枚かろうじて残るだけ。
2007年に向かって、時間は加速度を増してきたようです。
昨年はパソコン購入記念に、自分の作品を入れた
様々なバージョンのカレンダーを作り、部屋に飾りました。
カレンダーはストーリーを持つミニ写真集。
6ページや12ページであらわす一つの世界と考えます。
喜びを共有したくて、全国各地のお友達へプレゼントしたところ
お礼のメール、手紙、電話をもらい、嬉しかったです。
(根本的にはお人よしの性格なのでしょうか?笑・笑)
今年は忙しく、製作に行き詰る状態なので
またの機会を楽しみにしていてください。
10日のトップリーグ、NEC対ヤマハの試合。感動しました。
お天気も良く、生観戦された方には最高の一日でしたね。
同点、リード、逆転。最後までわからないドキドキのゲーム。
見終わってからホッとして両チームに拍手したくなりました。
アマチュア・ガイドは年内に終わらせたいですね。急いでご紹介します。
平成5年9月1日
日本ラグビーフットボール協会 アマチュア問題検討委員会
B.アマチュア資格審査規定
第1条 アマチュア資格審査委員会
協会にアマチュア資格審査委員会(以下「委員会」という)を置く。委員会は協会理事の選任する5名の委員を以て構成されるものとし、下記の権限及び責任を有するものとする。
a.協会所定のアマチュア規定(以下アマチュア規定という)の解釈又は補足、若しくはその実施に必要又は有用な細則又は内規の作成、追加又は変更
b.チーム、競技者又は役員のアマチュア資格に疑義が生じた場合の審査及び裁定
第2条 地域協会により調査及び処置
1.地域協会はその管轄下のチーム、競技者又は役員につきアマチュア規定違反の疑いがあるときは、直ちに事実を調査し、当該チーム、競技者又は役員(以下該当者という)から事情を聴取した上で、アマチュア規定違反の事実が認められるときは、その事実を協会に報告し、該当者のアマチュア資格の審査を要請しなければならない。
2.前項の規定に拘らず、違反の事実が認められる場合であっても、その内容が該当者の故意に基づかない軽微のものであるときは、当該地域協会理事会の判断により、該当者に厳重な注意及び警告を行って当該違反を不問に付すことができる。但し過去において警告を受けた該当者については必ず協会に報告して資格審査を要請しなければならない。
第3条 委員会による審査及び裁定
1.手続きの開始
第2条に基づいて地域協会から要請があった場合 又は協会理事会の直接の要請があった場合には、委員会は該当者のアマチュア資格につき審査手続きを開始するものとする。
2.審理
委員会は必ず地域協会から提出された報告に基づいて事案の審理を行なう。委員会は更に事実の調査が必要であると認めた場合、若しくは協会理事会の直接の要請に基づいて審査手続きを開始した場合は、管轄地域協会に対して詳細な調査を求めることができる。委員会による事案の審理は書面処理を原則とするが、委員会は随時関係者の出頭を求めて口頭により事情を聴取することができる。委員会は裁定を下す前に必ず該当者本人又は代表者に事情説明並びに意見陳述を行なう機会を与えなければならない。但し、審理の結果違反の事実が認められない場合はこの限りではない。
3.裁定
委員会は審理の結果該当者にアマチュア規定の違反があったものと認定した場合は、認定事実の概要と委員会の判断の結論(本規定に於いて「裁定」という)を協会に報告するものとする。委員会の裁定は委員数の過半数を以って行なわれるものとする。委員会がアマチュア規定違反の事実を認定した場合の裁定は(1)アマチュア資格の剥奪(2)2年間以内のアマチュア資格の停止及び(3)戒告の3種類とする。
4.通知
協会は、前条に基づく委員会の裁定を受領した場合は、可及的速やかに裁定の結果を該当者及び管轄地域協会に通知するものとする。