思い出のノーサイド

カメラがつなぐパス ラグビーを撮り続けて

イブの朝・大雪

2006-12-25 17:42:01 | ラグビー・思い出話

12月24日の朝、目覚めてビックリしました。

今までほとんどなかった雪が50センチ位積もってる・・。

日曜日の朝、幹線道路は除雪車が入っていたものの

歩道は雪かきする人影もなく、積もる雪に足をとられながら仕事に出かけました。

お昼ごろから晴れてクリスマスの配達は無事に終了です。

おかげさまで嬉しいメニューを囲めました。

ワインはチリワインと小樽ワイン。近所の焼き鳥屋さんに

焼いてもらった若鶏と、頂き物のタラバガニの足1本。

母が作ったセロリのサラダと五目御飯。嬉しいごちそうでした。

ラグビーは大学選手権を録画したものの、年賀状作りに追われ、まだ見ていません。

今晩ゆっくり見ます。

アマチュア・ガイドは今回でアマチュア規定細則が終了。

残すところ外国人プレヤー問題と結語になりました。

 

平成5年9月1日

日本ラグビーフットボール協会 アマチュア問題検討委員会

第3-5条 ラグビーフットボールを指導する対価として何らかの報酬または利得を得る行為は、原則としてアマチュア規定第3条違反である。したがってチーム又は競技者は、かかる指導者からラグビーフットボールに関する指導を受けてはならない。しかし、外国人指導者が90日を越えない期間の指導のため来日し、また大学等により正規の職員に採用され、当該外国人指導者がその出身国において得ていた収入と比較して不当に高額でない謝金、報酬を受領する場合はこの限りではない。この場合指導を受けようとするチーム又は競技者は、事前に協会又は加盟団体に対し届け出なければならない。

 わが国のチーム、競技者又は役員が外国において上記のような有償の指導を受ける場合もこれに準じなければならない。

第3-6条 隔地において試合を行なうときは競技団体または主催者の費用において不当に長く試合地に滞在してはならない。また不当な員数に対する費用を受けてはならない。

第3-7条 競技に参加しまたはその準備に欠勤し、給料の支払いまたは間接に金銭を請求することはできない。 

第3-8条 チーム、競技者又は役員は、協会又は加盟団体の承認を受けることなく有料試合を主催、又はこれに出場してはならない。

第4-1条 競技者又は役員は、ラグビーフットボール関連用具、食品、医薬品、その他の商品の製造又は販売業者(以下、「業者」という。)から当該業者が有償で販売する商品を、通常の競技者又は役員よりも有利な条件で提供を受けてはならない。但し、正当な理由のある場合はこの限りでない。

第4-2条 競技者又は役員は、主催、共催、協賛、後援等呼称を問わず、業者が事実上経済的に補助するセミナー等の企画に講師または受講者として参加する場合、事前に協会又は加盟団体に届け出なければならない。 

第5-1条 競技者又は役員は、ラグビーフットボールに関する後援・寄稿、テレビ・ラジオ映画等の出演、座談会の出席につき、呼称を問わず何らの報酬を得てはならない。但し、協会または地域協会の旅費規程に準ずる金額および社会通念上許容される金額相当の物品を受領することを妨げない。

第6-1条 「ラグビーフットボールを競技し」又は「ラグビーフットボールに関与する」とは第2-2条所定の行為を意味するものとする。