山本あけみ「緑ゆたかな環境を子どもたちへ」

建築士や生活者として、都市計画・公共施設マネジメント・地球温暖化対策・SDGsなど、独自の視点で日々発信

「区政&フィンランドの教育環境視察報告会」を終えて。

2012-04-24 | 活動日誌

先日、久我山会館で「区政&フィンランドの教育環境視察報告会」を終えることが出来ました。


ご参加いただいた方は久我山の近隣にお住まいの方や市民活動を通じて私の活動にご興味を持っていただいた方などが中心で、前回よりも広がり感謝です。

ご参加いただきました皆様へ「本当にありがとうございました。」

区政報告を送らせていただいている鈴木寛文部科学副大臣からフィンランド視察報告に関して応援メッセージを頂き、驚きと共に身の引き締まる思いでした。

メールでお礼を申し上げたところ、
「教育政策ご一緒に頑張りましょう。」と言って頂きました!

今回のフィンランド視察は自費負担の手作り視察でしたが、受け入れてくださったミッケリ市からは、杉並区の教員向けの研修として特別プログラムを組む用意がある、という心強いお話をいただいています。今後は杉並区との連携が深まるよう、活動を進めていく予定です。

東京都の海外留学時有給休暇取得可能というシステムを利用して実践を通して国際理解を深めた教師が増えていくように今後とも環境整備に尽力をしてまいります。


(以下、東京都教育委員会ホームページより抜粋)

教員等の休職による海外留学の取扱いについて
( 平成一二年三月三一日 一一教人職第九〇一号)

●対象
都立学校(都立大学及び都立短期大学を除く)及び区市町村立学校に勤務する常勤の職員のうち、東京都教育委員会を任命権者とする者で、教育公務員特例法第二条により教育公務員とされる者を対象とする。

●教員等の要件 
この基準により休職とすることができる教員等は、次の要件を全て満たす者。
①原則として東京都教育委員会の任命にかかる教職員として五年以上の経歴を有する事。
②留学終了後は引き続き東京都の公立学校の教員等として留学した期間以上の期間を勤務する事。
③原則として一年以内の留学期間である事。
④概ね良好な勤務成績である事。

●取扱基準
職員の休職の事由等に関する規則により、次の場合を休職とする事が出来るものとする。
①教員等が外国の政府又はこれに準じる公共的機関の招きにより外国の大学等に留学する場合。②その他任命権者が特に認める場合。

●注意事項
上記②の「その他任命権者が特に認める場合」とは以下に掲げる場合をいう。

 

 

団体名

摘要

日米教育委員会(フルブライト・プログラム)

フルブライト奨学金を受けて留学する場合

ブリティッシュ・カウンシル

ブリティッシュ・カウンシルの研究助成金制度により助成金を受けて留学する場合

インターナショナル・インターンシップ・プログラムス(IIP)

IIPのプログラムにより留学する場合(ただし、事前研修は対象外)


頑張ります!