ハンセン病国賠訴訟の原告団協議会会長の故谺雄二(こだまゆうじ)さんは、国の施策は憲法に違反するとして、隔離や差別から、人権・人間の尊厳を取り戻す闘いを行った。
谺さんは、常に憲法を読み、大切にしていたとのこと。特に、憲法の11条、13条と25条だ。基本的人権、個人の尊重、生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務に関する条文だ。
私も昨年からブログを書くようになって、憲法を何度も読み返している。11条、13条、25条も読んではいたが、前文、天皇、戦争の放棄や国会、内閣に関する条文に集中していた。今日は、昨日の講演会で、谺さんが重要とした条文を読んだところ、その大切さを改めて意識した。忘れぬうちに、記録しておこうと思った。
「第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」
旧憲法の大日本帝国憲法ではこの条文はない。国民でなく天皇が治める国家の「臣民」であった。戦前戦後にわたり、「らい予防法」のもとハンセン病患者の人権を奪っていた。
第11条は、基本的人権の享有について規定し、第12条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。
「第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
個人の尊重と基本的人権の具体的記述として幸福追求に対する国民の権利が規定されている。
「第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
生存権と、国の社会的使命について規定している。「らい予防法」をはじめとする、国の施策のあやまちを正すべき根拠となっている重要な条文である。
昨日も触れたが、「らい予防法違憲国賠訴訟」の判決は、「らい予防法は日本国憲法に明らかに違反するとした。1960年以降は厚生大臣の患者隔離政策、1965年以降は国会議員の立法不作為が、いずれも違法且つ有責であって不法行為が成立する。すべての患者に対して、隔離と差別によって取り返すことのできない極めて深刻な人生被害を与えた」と認定した。
人権尊重は「あたりまえ」のことだが、残念だが歴史が語るように「権力」が人権を損ねる可能性がある。これを憲法により「人権」を守られている。憲法の大切さを改めて感じた。
最後に、谺さんが謳った詩の一節を紹介し今日のブログを閉じることにしよう。
「オレたちが この世から 滅べば 汚点(しみ)が消えたと 笑うやつらが いる 笑わせて たまるか 生きてやれ」
人権侵害と闘った谺さんの叫びだ。
谺さんは、常に憲法を読み、大切にしていたとのこと。特に、憲法の11条、13条と25条だ。基本的人権、個人の尊重、生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務に関する条文だ。
私も昨年からブログを書くようになって、憲法を何度も読み返している。11条、13条、25条も読んではいたが、前文、天皇、戦争の放棄や国会、内閣に関する条文に集中していた。今日は、昨日の講演会で、谺さんが重要とした条文を読んだところ、その大切さを改めて意識した。忘れぬうちに、記録しておこうと思った。
「第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」
旧憲法の大日本帝国憲法ではこの条文はない。国民でなく天皇が治める国家の「臣民」であった。戦前戦後にわたり、「らい予防法」のもとハンセン病患者の人権を奪っていた。
第11条は、基本的人権の享有について規定し、第12条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。
「第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
個人の尊重と基本的人権の具体的記述として幸福追求に対する国民の権利が規定されている。
「第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
生存権と、国の社会的使命について規定している。「らい予防法」をはじめとする、国の施策のあやまちを正すべき根拠となっている重要な条文である。
昨日も触れたが、「らい予防法違憲国賠訴訟」の判決は、「らい予防法は日本国憲法に明らかに違反するとした。1960年以降は厚生大臣の患者隔離政策、1965年以降は国会議員の立法不作為が、いずれも違法且つ有責であって不法行為が成立する。すべての患者に対して、隔離と差別によって取り返すことのできない極めて深刻な人生被害を与えた」と認定した。
人権尊重は「あたりまえ」のことだが、残念だが歴史が語るように「権力」が人権を損ねる可能性がある。これを憲法により「人権」を守られている。憲法の大切さを改めて感じた。
最後に、谺さんが謳った詩の一節を紹介し今日のブログを閉じることにしよう。
「オレたちが この世から 滅べば 汚点(しみ)が消えたと 笑うやつらが いる 笑わせて たまるか 生きてやれ」
人権侵害と闘った谺さんの叫びだ。