リベラルくずれの繰り言

時事問題について日ごろ感じているモヤモヤを投稿していこうと思います.

比例区選出議員が離党したら議席は党に返すべきか

2017-09-26 | 政治
民進党だけでなく自民党からも(朝日新聞9月25日)離党者が出て新党に合流する動きがある.離党する議員が比例区で当選した議員だった場合,議席は党に返す(つまり,欠員が出た場合と同様にその政党の比例名簿の次席の人が繰り上げ当選となる)のが筋ではないかという気がするが,そうはなっていないらしい.不思議に思って検索エンジンで調べてみた.
公職選挙法第99条の2によれば,比例代表選出議員は,「その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの……に所属する者となつたときは、当選を失う」とあって,他の政党に鞍替えしたら失職することが規定されている.これは当然だろう.だが上記の条文をよく読むとわかるように,単に離党するだけでは失職はしない.党から除名されたら議員身分を失うとすると,議員の地位があまりに不安定なものになってしまうという事情があるらしい.たしかに議員の身分保障は重要だ.また,選挙時にはなかった新党に加わる場合にも失職しないことも読み取れる.
それにしても政党の名前で当選しておきながら当選後に離党するようなことが普通に許されてしまったら政党政治が成り立たないのではないかと思ってしまうが,逆に候補者の名前の力が政党の比例区の票につながることもあることを考えれば,お互い様ともいえる(もちろん名簿に載っているのはタレント候補や著名議員ばかりではないのだが).比例代表の考えは少数意見の反映という観点から悪くないのだが,個人名で投票できるシステムにしたため「客寄せパンダ」のような候補者を名簿に入れるなど,日本の比例代表制はいびつなものになってしまった感じがある.離党者の失職の是非を云々する前に,そちらの検討が必要だ.

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