住宅改修のアドバイスを行う時に、ポイントが二つあると感じています。
一つ目は、利用者の身体状況で困っている事は何か?です。
二つ目は、住宅内のバリアは何か?です。
この二つは、両方とも、重要と思います。
その根拠も二つあると感じています。
一つ目は、2001年にWHOで採択された、「国際生活機能分類-国際障害分類改訂版」です。
此処では、心身機能や身体構造の変化が生活機能での障害を生み、生活上や社会での活動が制限される状況になった場合、住宅や社会の環境が、その制限を取り除き、個人を助け支える事によって、生活や社会活動に参加できる状況を取り戻す、と言う風に、環境の影響を評価するようになっています。
二つ目は、2000年に施行された介護保険法施行規則の中にある、《住宅改修費の支給が必要と認める場合》として、条文に明記されていることです。(第74条及び第93条)
此処では、《被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。》とはっきり書かれています。
この二つの根拠で、被保険者の生活改善には、身体状況の評価と住宅状況の評価が両者とも同じ重さで必要と思う訳なのです。