女性のための住まい相談室blog/女性一級建築士、整理収納アドバイザー、インテリアコーディネーターと考える住まいづくり

住まいの建築、購入、リフォームを考えていらっしゃる女性のための相談、サポート、セカンドオピニオン専門の建築士事務所です。

どんなことでもざっくばらんにご相談ください。お問い合わせ・ご予約 03-5935-8330 もしくはメッセージから

戸建て注文住宅の設計、家造り、リフォームを約25年して参りました。変化する法令や、制度などを日々勉強しながら、これまでの知識や経験を生かして、対応させていただきます。 家を買いたい、建てたい、リフォームしたいなど 思いはいろいろあっても何をどう進めてよいかわからない、ご主人は忙しい、家族は無関心、独り身である、誰かのサポートがほしい、相談できるだけでも心強い、また、建築会社の担当者が建築士でないので不安、担当者が男性建築士なので相談しにくいなど、 思っていらっしゃ方 一生に何度も経験するわけではないので、とかく一般の方には解りにくい建築や不動産のこと、ころばぬ先の杖として、 どうぞ、当事務所をご利用ください。 女性の視点でアドバイスさせていただきます。ご夫婦でいらしていただくことでもOKです。どんなことでもざっくばらんにご相談ください。

練馬区東大泉4-26-3 塩野ビル302号 西武池袋線大泉学園駅徒歩5分

お住まいやご建築地にお伺いしてご相談をお受けする、リフォーム予定の現場でのご相談対応が可能、カフェやファミリーレストランでの対応も可能です。他のお客様のご相談、サポート対応中は、お電話には出ることができません。予めご了承ください。留守電にメッセージを入れていただくか、メール、または、コメントをいただけますと幸いです。定休日は、日、月曜日、祝日です。

住宅版エコポイント制度 概要 17日発表になりました!

2009年12月19日 | ●建築基準法・行政の動き等

開始時期
補正予算の成立日以降に、原則として、工事が完了し、引き渡された住宅が対象となります。
ただし、新築住宅については、平成21年12月8日以降に建築着工したものに限ります。


消費者や事業者の皆様に行っていただきたいこと
(エコ住宅の新築の場合)
エコ住宅を新築してエコポイントを申請するためには、
その住宅がエコポイント発行の対象であることを証明する書類が必要になります。
消費者や事業者の皆様におかれましては、あらかじめ以下の書類をご準備いただきますようお願いいたします。
この他、申請時に必要な書類については、決まり次第順次お知らせいたします。

<木造住宅の場合>
以下のいずれかの書類

a)住宅性能表示制度(省エネルギー対策等級4)の設計住宅性能評価書

b)長期優良住宅の認定通知書又は適合証

c)住宅省エネラベル(第三者評価)の適合証

d)フラット35S(省エネルギー性)の適合証明書




以上、国土交通省 ホームページから抜粋です。


*詳しくは、下記の省庁ホームページをどうぞご覧ください。

国土交通省 住宅局
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000017.html

経済産業省 資料 PDF
http://www.meti.go.jp/press/20081224001/20091215-1.pdf



*ちなみに弊社の建物は標準仕様でエコポイント制度の対象です!!!

posted by y.nose


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カテゴリー●印

2006年9月~2013年1月までの記事は、前職、地域ビルダー時代の記録です。