171101 寺・僧侶の今様 <「梅旧院」脱税 納骨堂担保に多額融資><京都和婚>などを見てふと思う
数日前でしたか、ニュースで京都のお寺さんで最近広がりつつあるは結婚式場・お泊まり付きが話題になっていました。しかも著名なお寺で、本堂はもちろん、宿泊する部屋も風格ある庭に面しているということで、これはなかなかのものでした。
私が京都の滞在していた時代、東山山麓に住んでいましたので、詩仙堂は散歩コースでした。その見事な庭園を前にして一時を過ごすのがなによりも代えがたいものでした。観光客が少ない時を選んでいくこともできましたので、ほぼ一人で対峙することもできました。
そういった庭園のあるお寺はかなりありますが、たいてい人が多かったり、あるいはそれを嫌って閉ざしていますね。
それが自分たちだけの部屋として提供されるのですから、それは信仰心が薄くても、最高の一時を味わえるのではないでしょうか。都心の最高級ホテルでは、いくら豪華な部屋の作りであっても、庭が立派でも、自分たちの部屋とかけ離れた空間でしょうから、高価な割には、日本的情緒を心から味わうのは容易でないでしょう。ま、若い方はそんな日本情緒よりも豪華さにあこがれる方が多いかもしれないので、それはそれでバランスがとれているのかもしれません。
ただ、お寺や僧侶が葬式仏教とけなされ、まるで死者をのみ取り扱うというか、そういった場所といつしか固定観念ができあがってきたようにも思えます。京都や奈良、あるいは鎌倉のお寺のように、観光名所として著名な場合は入場料などをとっても多くの人が訪れますが、普通のお寺だとむずかしいでしょうね。
この和婚の場合も含め、お寺をさまざまな現代の檜舞台的に使う考え方は、斬新な感じもしますが、本来、お寺は多様性があってしかるべきではないかと思います。その意味で、こういった取り組みは賛成したいですね。
ちょっとウェブサイトをみると、<京都和婚>とか<あこがれの京都で結婚!挙式OKな歴史的建造物・寺社仏閣まとめ>とか、いやいや各地でも類似の企画があるようです。お寺・僧侶の多様性、現代的意義を見いだす取り組みかと思います。ただ、結婚式を派手に多額の費用をかけるということ自体は、そろそろ地球環境を考えて見直してみてはとは思います。
次いで言うと、教会での結婚式は以前からわが国でも利用される方がいたかと思いますが、ついマルチン・ルターによる宗教改革を思い出します。キリスト教の信仰において教会が必要かという本質的な問題を投じて、プロテスタントを生み出す発端になったと言われていますね。私自身は半世紀近く前にそういったことを少し勉強したように思うのですが、いつの間にかルターの名前も忘れていたら、先月の毎日新聞の企画で500年記念を祝う連載があり、つい思い出しました。
と、なにか脈略もなく前置きが長くなりましたが、資源・人材があれば、お寺・僧侶も現代の無宗教時代?の中で、生き抜くことができますが、今朝の毎日記事<「梅旧院」脱税納骨堂担保に多額融資 逮捕の社長、宗教法人に>はなんとも悲惨な例ではないかと思ったのです。
都心では墓不足です。信仰心があまりなくても、死んだら墓に入る、その墓を求めるのも執着でしょうか。いずれにしても普通の墓は高額です。それに変わるものとして納骨堂、しかもマンション型の納骨堂ビジネスは一つの解決策として増大しているようです。
でもお寺・僧侶にはそのような経営の才覚は持ち合わせていないのが普通です。本来、そうあってはならないでしょう。法然、親鸞、日蓮、一遍、栄西、道元と宗教改革ともいうべき宗教の大衆化を担った宗祖は、おそらく一度も経営的な事業を行おうとしたことがなかったのではと思うのです。ま、庇護者がいたことは確かですが。
普通の僧侶・住職は、やはり生活をしていかないといけない。土地も資産も、檀家もないか、乏しい。となると、石材店や経営コンサルタントといった人に頼ってしまうのでしょうか。
でも悲しいですね。お寺にとって基本財産ともいうべき納骨堂を担保にして融資を受け、しかも最後には5億円もとなると、にっちもさっちもならないでしょうね。首根っこを融資した脱税業者に握られてしまうことになるのでしょう。
ここに80年代から、いやそれ以前からかもしれませんが、宗教法人の運営管理の深刻な問題がいつまでも解決されずに残っている原因があるように思うのです。90年代に当時の厚生省が法改正を検討していましたが、結局、些末な改正にとどまり、いまなお問題をかかえています。
それでも今回のような問題も、行政が監督をしっかりしていれば、実質的なオーナーが跋扈するような事態にはならなかったと思うのです。納骨堂を担保に借り入れを行うことは
宗教法人法はその点の配慮はしています。
(財産処分等の公告)
第二十三条 宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。
一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。(一部省略)
(行為の無効)
第二十四条 宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。(一部省略)
今回のような担保提供は公告しないといけませんし、していないと無効になります。また、所轄官庁に藻財産目録を提出しておく必要があります。
ところが所轄官庁は、お寺について、信仰の自由という憲法上の保障があることや、戦前の弾圧の反省もあってか、どちらかというと控えめです。むろん消費者被害が発生するような場合は動くでしょうが、この担保提供だけだと、内部問題ともいえるので、檀家でも問題にしないと、わからないのが実態でしょう。
はたして現在の墓地埋葬法において、墓地経営主体を自治体ないしは宗教法人としていることが、今後も成り立ちうるのか、検証し見直しを検討する機会がきているように思うのです。
資料整理の仕事が長引き、ブログを書く元気がなかったこともあり、少々疲れてしまいましたので、今日はこの程度でおしまいです。
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