たそかれの散策

都会から田舎に移って4年経ち、周りの農地、寺、古代の雰囲気に興味を持つようになり、ランダムに書いてみようかと思う。

スズメバチ事件・その3 損害賠償

2016-10-20 | 自然生態系との関わり方

問題3は、スズメバチに刺されるなどして損害を受けた場合に誰に賠償請求できるか

人間の行為がなんらかの形で関与していればともかく、スズメバチは自然物ですので、自然の災難ということになるのが一般です。

では人間の行為、あるいは管理がどのような場合に考えられるでしょうか。たとえば、公園といった場合、人間の管理が入ってきますので、責任問題が生じる可能性が出てくるでしょう。といっても、自然公園、都市公園、児童公園など多様な公園形態があり、法的根拠や管理制度が相当異なりますので、また制度の実態も検討する必要があるので、一義的に公園管理者に責任があるとはいえないでしょう。

さて、国立公園内などで発生した事故でいくつか著名な裁判例があります。私も以前秋の紅葉を楽しんだことのある奥入瀬渓流遊歩道での事故です。遊歩道を観光で散策していた人に落下してきたブナ木の枯れ枝が直撃し重傷を負った事例で、東京地裁がブナ木の所有者・管理者である国・県に1億円余の損害賠償責任を認めました(控訴継続中)。このケースでは事故現場は指定の遊歩道の外で発生していて、国側が営造物責任の対象とならないと主張しましたが、実際の観光ルートになっていたことを踏まえて、その主張を裁判所は排斥しています。妥当でしょうね。また人工林はともかく本件は天然林のブナ木で管理責任の対象外との主張も認めていません。遊歩道近くで共生林として景観風致を維持し整備していたのですから、そんなけちな理由で営造物責任を免れようというのは悪しき官僚的発想ではないでしょうか。地裁も責任逃れを否定しています。そして観光客が訪れ休んだりするところで、枯れ木の落下の危険がある状態であったことから、、通常有すべき安全性を欠いていたと指摘しています(平成1847日東京地判・判例時報1931号83頁)。

枯れ木の落下も事情によっては、人の責任問題になるということです。これは国立公園でしかも遊歩道付近、共生林として管理していたブナ木といった特殊性がありますが、この論理はいくつか応用が利く(この裁判例が確定すれば判例としての射程距離がある程度柔軟に応用できる)判断だと思います。

たとえば、スズメバチの事例でいえば、遊歩道近くに巣があるのに、放置していて事故があれば、責任を免れない可能性大でしょう。では私有地の場合どうか、しかも竹林に接しているのが公道であれば、公道管理者の責任はどうなるのか、といったことも問題になりそうです。国立公園や国有林などでは適切な管理基準が詳細に定められていますが、私有の竹林の場合法適用の対象外がほとんどです。森林法は地域森林計画対象地域が対象で、それは一定規模の面積で、そういった地域は逆にさほどこういったスズメバチ騒動も起こりにくいように思います。

やはり管理基準とか法的に根拠づけにくい中で、自然の摂理として、危険物を育てた?というより、竹林管理を適切に行わなかった(こういうと現在の日本の多くの竹林が当てはまりそう)結果、スズメバチの巣が作られ、当該場所が公道に近い位置にあることから、通常の通行人は一応おいておくとしても、祭りの行列のような場合に雌蜂による攻撃が予測可能であり、そのような危険な状態を放置することは所有者として許容されないといった論理も一応成り立つように思うのですが、どうでしょう。工作物責任ではなく、竹林所有者責任ですかね。次々と邪念?が湧いてきて、いつまで続くか分からないので、今日はここまで。


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