17日、家の近くのゴルフ場が破産したと新聞は報じました。スーパーへ買い物に行ったついでに行ってみました。
岐阜中央カントリークラブ 昭和49年10月開場 18H 3957Y P64 丘陵コース
会員数個人正1,267名 法人正88名(’99全国ゴルフ場ガイド ゴルフダイジェスト社)
負債額は約14億円 負債額の大半はゴルフ会員権の預託金 破産管財人は未定
短く狭く手軽なコースでした。似たようなゴルフ場には名門長良川カントリークラブがあります。
ロケーションは岐阜市、各務原市、関市の境界にあり、国道165号線の側で足の便は良い。39年余で破産しました。最近はさびれた感じでしたね。
ここは一度しかプレーしていません。立派な練習場が付帯していて、本業より練習場をよく利用しました。一般人も同じでしょう。昔は順番待ちでした。
各務原市鵜沼にニッケゴルフ練習場があり、ここも土日など13万~15万球の売れ行きだと支配人に聞いた事があります。1球10円で入場料以外で 一日 150万円の売り上げがあったわけです。 このゴルフ人口はどこへ行ってしまったのか。
10年ほど前、経営者の交代とか、練習場も2,500円でチケットを買い、2時間打ち放題の1,500円と、お客の囲い込みをするようになり、私は現金決済が好みで、わざわざ遠くの練習場へ行っていました。姑息なことをやるとお客は嫌うのです。
現場の駐車場で写真を撮っていたら、債権者が来ました。
ダイドーコーヒー、ダスキン、コカコーラの3社でした。関係者かと聞かれました。気の毒に貸し倒れでしょう。中でも2社は朝も来てみたと、ダスキンおばさんは個人の代理店なので、未使用の製品を取り戻したいと、困ったと言っていました。
朝から、張り紙の名古屋の弁護士に連絡していると嘆いていました。
私も、別のゴルフ場で退職金の大金600万円の会員権を破産でチャラにされました。あぁモッタイナイ!
1、競売手続き:裁判所による換価手続き
2、任意売却:1以外の方法の換価手続き を任意売却といいます。
この2種あります。2の場合には、売買契約締結に際して、既存の会員のプレー権保護等諸種の条件を付すことができます。そして条件をのまない買主には売却しないという選択もできます。
これに対し1は裁判所による競売手続きで、プレー権を継承しない買主の場合はプレー権は全く保護されません。チャラです。
任意売却といっても、管財人が自由裁量で買主を決定するわけではなく、諸種の条件を付け、それを公平に開示し、入札などの手続きを行って、経過をすべて裁判所に報告し、裁判所の監督の下に買主を決定されます。管財人が恣意的に買主を決定するのではありません。
以上の説明は我輩が管財人に問い合わせ、もっと詳しく文書で説明を受けたものです。プレー権を継承されても「施設利用権」のみで、預託権は戻ってきません。
さて、見て来た物件は買主が付くでしょうか。民事再生法とか会社再生法は、昔の和議に変わる法律で、再建の見込みのある場合に、負債を凍結し自主再建を目指しますが、破産はお手上げのバンザイです。