鯨方一條第三ページ(上の写真の本文四行目から)
解読
商人共之内江貸遣始末不届ニ付尚吟味之上重々
可申付候得共右金子不残相償候ニ付用捨以過料
弐貫文申付之
読み方
商人どもの内へ貸し遣わす始末、不届きに付き、尚吟 味の上重々
申し付くべく候らえども、右金子残らず相償い候に付き、用捨以て過料
弐貫文申し付く。
解説 「貸遣」・・・「遣」の崩しに注意。遣わすと言う字は古文書でよく出ます。 「不残」・・・残らず。「残」の崩しも難解です。 「用捨以」・・・前ページでは「用捨を以」と「を」が有りました。 「過料」・・・罰金。「過」の崩しに注意。 「弐貫文」・・・小判弐両に相当。 「申付之」・・・「これを申し付く」ですが、通常「これ」は読まない。
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