2012年6月、大阪心斎橋の路地上で発生した「通り魔事件」で、大阪高裁の中川博之裁判長は「・・・・死刑がやむを得ないとは言えない」と死刑を回避して、無期懲役を言い渡した。。。。。
この事件は大阪での私の生活圏で発生したのでよく覚えています。
一審では磯飛(いそひ)京三に、石川恭司裁判長は「・・・死刑を回避する理由が見つからない」と死刑を言い渡した。
つまり、、、、
一審の裁判長は事件内容から死刑は当然として、そこから死刑を回避する理由を探したが無かったと言っている。
ところが、、、、
高裁の裁判長は下から積み上げて行き、最終の死刑に届かなかったと言っているのです。
その届かなかった理由のうちの一つとして・・・覚せい剤使用もあり、犯行当時の精神状態も責任能力を問うと、、、、
完全に責任能力があると言い切れない・・・。 というのが含まれていた。
こんな話がありますか
犯罪を犯すまでは普通に善良な市民として暮らしていれば死刑で、シャブに狂ってたら無期懲役と一段刑が軽くなるんです。
しかも、一審は裁判員裁判です。 ここで市民が勇気をもって死刑の判断をしたのに、そのことの重みを無視している。
これじゃあ、裁判に市民感覚を取り入れるとして導入された裁判員裁判の意味がない。
建前で裁判に市民を参加させているだけになってしまう。
裁判員裁判での死刑判決を二審で破棄した裁判は四回目です。
この市民感覚を取り入れた判決を破棄するには、それなりの確たる理由が必要だと思います。
繰り返しますが、そうじゃなければ本当に裁判員裁判の意味が無くなってしまいます。
この事件は大阪での私の生活圏で発生したのでよく覚えています。
一審では磯飛(いそひ)京三に、石川恭司裁判長は「・・・死刑を回避する理由が見つからない」と死刑を言い渡した。
つまり、、、、
一審の裁判長は事件内容から死刑は当然として、そこから死刑を回避する理由を探したが無かったと言っている。
ところが、、、、
高裁の裁判長は下から積み上げて行き、最終の死刑に届かなかったと言っているのです。
その届かなかった理由のうちの一つとして・・・覚せい剤使用もあり、犯行当時の精神状態も責任能力を問うと、、、、
完全に責任能力があると言い切れない・・・。 というのが含まれていた。
こんな話がありますか
犯罪を犯すまでは普通に善良な市民として暮らしていれば死刑で、シャブに狂ってたら無期懲役と一段刑が軽くなるんです。
しかも、一審は裁判員裁判です。 ここで市民が勇気をもって死刑の判断をしたのに、そのことの重みを無視している。
これじゃあ、裁判に市民感覚を取り入れるとして導入された裁判員裁判の意味がない。
建前で裁判に市民を参加させているだけになってしまう。
裁判員裁判での死刑判決を二審で破棄した裁判は四回目です。
この市民感覚を取り入れた判決を破棄するには、それなりの確たる理由が必要だと思います。
繰り返しますが、そうじゃなければ本当に裁判員裁判の意味が無くなってしまいます。