難病患者の依頼を受け、薬物投与して死に至らしめたとして医師2人が逮捕された。
医師は宮城県名取市で開業している 大久保愉一(42)
、、、 東京都港区在住 山本直樹(43)
亡くなったは全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病・ALSの女性患者・林優里さん(51)
嘱託殺人(安楽死)
日本の現行法では認められていません。
オランダ・カナダなど数か国では厳しい条件のもと認められている国も有ります。
日本でも何度か議論が繰り返されているのですが、法整備をする所までは至っていません。
ただ裁判例は幾つかあり、高裁の判断では「司法の場で判断出来る事ではない」と。
地裁での判断例では、病院内で医師の手により行われ。患者に死が迫って回復の可能性が無い場合に限り、実行した医師にたいして執行猶予の判決が下りています。もちろん有罪です。
それを元に考えると、今回の場合は前例に当たりません。難病で辛い思いをしているとはいえ、死期が迫っている訳ではないし、病院内で行われた事でもない。
現状は・・・
医師が起訴されて裁判になれば有罪となるのですが、起訴されないで実行されている場合も多々有ります。
かすかに意識のある本人とか、意識が無くても家族が望み、医師が回復の見込みがないと判断して酸素マスクを外して死期を早める行為は日本でも行われています。
私の思い
嘱託殺人・自殺・尊厳死・安楽死など言葉は幾つも有りますが、共通しているのはトコトン生きる事を止める事です。
自分の人生を終わらせる権利などと言う人も存在します。
偶然ですが自分のブログを整理(削除)していて、5年ほど前に今回と同じように嘱託殺人について書いていました。
その時はSNSを利用して、自殺願望のある高校生などに協力した同年代の事件でした。こう言う事件は若い人に影響を与え、自殺も選択の中の一つだと思ってしまう。
しかし、これが間違いなのはハッキリしています。元に戻れない判断を下すには経験が少なすぎます。
こんな事を言うと、、、
「じゃあ、何才になれば自分で死を選んでも良いのか。」と考えたりする人もいるでしょう。
・・・その答え、、正直なところ、、、解りません。
では・・・今回の事件の様に、現在の医学では治らないとされる病気になった時・・・
今回の件は死期が迫っていないので、過去に裁判になった例とは違うと言いましたが。それは肉体的な事に重きを置いて、患者の精神的な部分は少ししか考慮されていません。でも、今回の事件の裁判はそこでは争われないでしょう。
医者がSNSで安楽死を希望している人を募っていた形跡があり、過去に争われた嘱託殺人とは違う意味合いを含んでいます。
「死」に対しての考え方が有ります。
精神的な「死に体」は認めないんです。これは認めるとしても、その線引きは出来ない。
生き物としての本能である食べる行為、それをする機能が有りながら食べない人。。。
これは精神的な「死に体」では??? と、ふと思ったりもしますが、これも間違いです。
思春期だと「死にたい」と食事をしない人などゴロゴロいてます。大半の人は数日で何かを口にするのですが。
勢いでそれが一週間も続けば再考する力が無くなってしまい、「死にたい」と思った気持ちが本当なのかどうなのか判断できません。
失恋が原因だと「一過性だ」と軽く言い
難病だと「うぅぅ~ん・・・」となる
これは両方とも間違っている。
とにかく、、、生きてろ。。。 必ず面白い事は有る