先日、厚生労働省から手紙が来ました🤗
内容は。
雇用保険から受け取るべきお金が少なかったようです😅
ん?何のこと?と少し理解出来ませんでしたが。
私は平成19年にリストラとなり再就職をしました。
ニート期間は僅か2ヶ月ほど。
失業手当を申請し1ヶ月分の手当てを受給した他に再就職手当も確か40万円ほど受給したと記憶していますが。
厚生労働省は本来の支給より少なかったとお詫びめいた内容の文章と少なかった分を改めて支給する可能性が私にはある。
そうな😅😅😅🤓
理由が分からず
また雇用保険番号も分からないため近くのハローワークへ本日行って参りました。
ひとまず、雇用保険番号を聞きましてから自宅に戻って再び、通知内容を
よく読んでみると
離職前の勤務先賃金より再就職先の賃金が低かった場合、その差額を支給すると書いてあるではありませんか。😳😳😳😳
私は、それに該当するのです。
大手消費者金融会社で離職前半年の賃金は再就職後の賃金の3倍以上。
『え?その差額?んな訳ないでしょう。』と独り言を呟きさらに読み返してみると
おそらく
失業手当の1日あたりの基本額に対し
本来、受け取れる失業手当の40%を上限に支給する。と書いてありました。
私の場合の1日の基本額は7000円だったと記憶してます。
リストラだったので
最大360日分の受給資格があります。
最大360日でしたが。
実際に受給したのは1ヶ月😗
受給360日分の3分の1以上残っている場合に適用されるそうな。
全部、当てはまる!?
ざっと計算すると
結構な金額となります。
『お父さん!真面目に働いてたら、やっぱり良い事があるね🤗』と妻が。
もし、受給できたら夫婦で九州へ旅行に行こうと思います🤗🤗🤗