暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

年金・細かい手続き一覧t(2)

2020-03-30 05:59:41 | 暮らしの中で

特別支給の厚生年金・・・・・・
女性は1966年、男性は1961年の4月1日以前生まれで、国民年金の受給資格があり、
   厚生年金に1年以上加入していれば、60歳--64歳の間に受給できる・・
【手続き手順】・・・・・・
受給資格発生の3ヶ月前に、日本年金機構から届く(年金請求書)に記入して年金事務所に郵送し、
    約2ヶ月後から受給が開始される…申請をしないと65歳の3ヶ月前に再び届く・・時効は5年
企業年金・・・・・
加入している場合、国民年金や厚生年金に上乗せされる・・企業によって制度を設けて
      いるところと、いないところがある・・・・・・手続きの手順・・・
加入していれば、受給開始年齢になる月に、企業年金連合会などの運用団体から・・・
      【企業年金連合会老齢年金裁定請求書】等の書類が届くので、記入して返送。
退職金一時金として、一部支払われる場合、退職金だけで満足して請求を忘れる人が多い。
遺族年金・・・・・
公的年金に加入中または受給中の人が亡くなった場合、遺族が受ける配偶者・父母・孫・祖父母
   だけでなく、内縁の配偶者も遺族とみなされる・・・国民年金加入者の妻60-65歳までは、
夫が受給する基礎年金の4分の3を【寡婦年金】として受け取れる・・または12万-32萬円までの
    死亡一時金を受け取れ、厚生年金加入者の妻・・40-65歳までは、月5万円が加算される。
【中高齢寡婦加算】65歳を過ぎると妻自身が公的年金を受け取れるようになるため・・・・・
       加算額は月1600円―5万円になる(経過的寡婦加算)

遺族年金の【手続きの手順】は(3)次回につづく・・・・・

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