暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

年金・細かい手続き一覧(3)

2020-03-31 05:49:17 | 暮らしの中で


前回の遺族年金の手続きの手順を掲載します。
市区町村の年金窓口が勤務先へ死亡届出をし、すでに年金を受給していれば年金事務所にも届け出る・
   遺族基礎年金・死亡一時金・寡婦年金は市区町村の年金窓口に、そのほかはすべて、
年金事務所に請求・・年金手帳・戸籍謄本・世帯全員の住民票の写し、受給者の源泉徴収票など
       収入がわかるもの・・・死亡診断書・通帳・印鑑が必要だ・・・・
未支給年金・・・・・
公的年金は2ヶ月ごとに支払われるため、受給中に亡くなると未払い年金が発生する。
     受給権は配偶者・内縁の配偶者・子供・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹など・・・・
【亡くなった人と生計を同じくしていた】で年齢制限はない・・・・【手続きの手順】は、
        年金事務所に死亡届け出をするとき、同時に請求できる・・・
障害年金・・・・・
国民年金加入中に2級以上の障害を負った人が受け取れる・・・・・
障害の原因になった病気やけがの初診日から1年6ヶ月目・またはその期間内に治った・・
     【治ったが障害が残った】日から請求できる・・・・【手続きの手順】は、
戸籍謄本・年金手帳・通帳・印鑑・医師の診断書・病歴・就労状況等申立書を用意し、
    市区町村の年金窓口または年金事務所へ行って年金請求書に記入し申請する.
約3ヶ月後に年金証書と金額決定通知書が届く・・・・・
               金額に不満があれば3ヶ月以内に審査請求できる・・・・

3回にわたっての【年金・細かい手続き一覧】を、多くの方々の閲覧ありがとう。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする