食品のカラクリと暮らしの裏側

食品の安全・安心が総崩れ、また政治・社会の矛盾や理不尽さも増大
暮らしの裏側の酷さやまやかし、危険性・不健全さに迫る!

路上販売の弁当は食中毒など衛生面が懸念され都が大幅規制強化/食品のカラクリ・食べ物視点

2014年04月17日 | 食べ物視点
Ntpkarakuri

食品のカラクリシリーズ 路上販売弁当/食べ物視点
路上販売の弁当は食中毒など衛生面が懸念され都が大幅規制強化
高温下に置かれ弁当の8割に細菌が増加し販売に適さない調査結果が

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路上販売の弁当ではありません

2015.10から都条例が改正、大幅に規制が強化されました。
そのため、当内容も大幅に追記・変更しております。


■昼食代の切り詰めや社員食堂の廃止などが路上弁当屋さんの進出要因
オフィスビルの真下や会社の近くまで売りに来る「路上販売の弁当屋」さんが、今、人気です。都内の港区・中央区などのビジネス街の路上には、多数の業者が台車を並べて弁当を販売しています。人気の理由は、①飲み物付きの弁当がワンコイン(500円)以下 ②都心のビジネス街では会社経費節減から社員食堂が廃止、複合ビル(娯楽施設との併合)の増加もあって外食が高騰 ③昼食代の切り詰めや昼休みを有効に使うためです。昼休み、多い場所では20以上の業者が並んでいます。

店舗を持たず経費が掛からぬことから、届け出数がこの10年間で2倍以上に増えました。しかしサラリーマンの味方でも、夏場でなくても日向に弁当を置けば細菌の繁殖が予想されます。現に中央区の抜打ち検査では、約8割の弁当が販売に適さないほど細菌が発見されたそうです。30分間、直射日光に晒されると、元々の弁当表面の温度が10度アップ、35.5度に上昇しました。30度を越えると細菌の繁殖が盛んになるため危険なのです。そもそも現状の路上販売は、都の条例違反に当たります。

■路上販売が乱立・過当競争になれば衛生管理はそっちのけになる恐れ
路上販売は行商(ぎょうしょう)とされ、戦後、おばあさんが野菜や日常品など大きな荷物を担いで売り歩いたあの姿です。現在なら、豆腐やアイスキャンディーの移動販売です。1人で持ち運べる程度の量を移動しながら販売することが、行商の定義です。本来の行商は、保健所に届け出れば誰でもOKです。しかし路上弁当屋は台車を使い1箇所で固定販売を行い、到底1人で持ち運べない量の弁当を並べているため違反なのです。一方、ワンボックスカーに調理器などを乗せて車両販売する場合は、法律により一定の規制が掛けられています。

問題は、食中毒になっても業者が常に特定場所にいるとも限らず、責任の曖昧さが指摘されました。元々無届け、あるいは届出保健所の管轄地域外(違反)まで移動販売してくることも多いようです。幸いにも食中毒は発生していませんが、路上の弁当販売は食中毒の危険が伴っていることを知っておくべきです。条例自体が、古いことも指摘されました。そこで都は実態調査を実施した上、条例を改正し2015.10から大幅な規制強化しました。なお弁当の路上販売に対する規制は、他道府県ごとに異なります。

▽食品の販売形式の相違による手続き (従来の手続き)
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■許可制、クーラーボックス・温度計の設置など大幅規制強化
東京都条例が改正され、路上弁当の販売を巡る衛生管理の基準などを定めたその主な内容です。台車などによる路上販売(弁当類・惣菜類)の業者を「弁当等人力販売業」とし、従来の届け出制から許可制に変更しました。販売時には、食中毒防止の講習を受けた食品衛生責任者を置くことを義務付けるほか、業者の氏名などが書かれた許可済証の掲示を求めます。

また弁当の運搬容器についても、雑菌の繁殖を抑えるためにクーラーボックスなどの断熱材を使った密閉型容器とします。さらに内部に、温度計を設置することを求めています。一部から、業者いじめという声も上がっています。しかし亜熱帯化した東京での路上販売に、消費者から不安の声が上がるのも当然です。私も消費者を守ることが業者の役目と考え、一定の規制はやむを得ないと考えます。

Sankoua
コロナ自粛で増えた新規テイクアウト店は高温下販売の経験不足から食中毒の危険性

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